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終活と愛情信託(LOVIMGTRUST)~5

私は、行政書士という個人事業主です。

愛情信託という仕組みは、組成した信託内容
によっては、何十年と続きます。
そりゃそうですよね、委託者であるご本人が
元気な時から、亡くなるまで、さらには
その相続人、その次の相続人というように
何代か続く場合もある。

果たしてその仕組みを作った私はその間元気
に生きながらえているでしょうか?
ふと依頼されたお客様がそんなことを思ったら心配になりますよね。

それから、愛情信託という仕組みは
さまざまなご要望をお聴きするという

0)信託コンサルティングを行った後に、
1)信託契約書を作成し、
2)不動産が信託財産にあれば信託登記をし、
3)税務調書等報告、申告等の手続きを

行わなくてはなりません。

0)については お客様から依頼された方が

そして その後はそれぞれ、
1)行政書士
2)司法書士
3)税理士
が役割分担をして行うことになります。

そして、この役割分担をするというのがいい
んです。

信託の仕組みを設計し、信託契約書を作成す
る、信託登記の申請書を作成して法務局に
登記する。税務署に税務報告申告等も然り。

長期間続くかもしれない信託スキーム(しく
み)です。
たった一人 私がすべて設計して そこに
絶対ミスがないと誰が言えるでしょうか?

人の生き死には歳の順番通りではありません
そこに病気や事故などのアクシデントが加わ
る可能性がります。
それらを想定して信託スキームを注意深く
設計したとしても人間のやることですから
ミスはあるものと考えた方がいい。

しかも、私は行政書士。
行政書士の業務範囲内での考え方をします。
司法書士も税理士も然り。

一度、司法書士さんと組んで信託登記を
お願いした時に、私が記載した信託契約書の
内容とかけ離れた表記の信託条項であわや
信託登記をされそうになったことがあります。

司法書士さんとしては円滑に法務局で登記
してもらいやすいように記述したのですが
その書き方では、信託契約書ひいては
ご依頼者の思いが表現されていないし、誤解
を招きかねない
それから双方で丁々発止のやりとりをしまし
た。

信託登記を依頼された司法書士さんも悪意が
あった訳でも手を抜いた訳でもない。
円滑に登記官に理解され登記がされやすいよう
にと考えられた上でのことでした。
でも、これが結果的には双方にとっても、
ご依頼者にとっても良かったと思っています。

そう、それぞれ違う業務範囲を司っている。
愛情信託の専門家同士が丁々発止とお互いの
ミスを激しく指摘し合ってこそ、議論して
こそ より良いものができあがるというもの。

こういった、水面下の必死のやり取り、努力
によって、より良い信託が組成されるのだと
思います。

これを省略して、見様見真似で表面だけを
取り繕ってしまう似非信託専門家にだけは
なってはいけないのだと思います。

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