社会保険に加入するべき3つの理由
私が配信しているYouTubeでも紹介してるのですが、社会保険適用の拡大がすすんでいます。
かんたんに言うと、1週間の労働時間が20時間以上で、社会保険の加入対象となるんです。
家庭の事情や健康上の問題で、今まで社会保険に入りたくても入れなかった人にとっては、ありがたいことですが、
「家族の扶養内で働きたい」
という人にとっては、悩ましいですよね。
そこで今回は、社会保険に加入するべき3つの理由について、ご紹介していこうと思います。
社会保険 適用の拡大
すでに社会保険に加入してる従業員が501人以上の会社では、1週間の労働時間が20時間以上で、社会保険の加入対象者となっています。
今後はさらに加入対象者が増えます。
2022年10月~ 社会保険に加入してる従業員101人以上
2024年10月~ 社会保険に加入してる従業員51人以上
この条件に当てはまる会社で、週20時間以上働いている人は、社会保険の加入対象者となってきます。
社会保険に加入するべき理由①
健康保険には、給付制度というものがあります。
とくにおすすめなのが、
『傷病手当金』
病気やケガで働けなくなったとき、給料の補てんをしてくれるという制度です。
実際、わたしが勤めている会社でも、インフルエンザや白内障の手術などで、数日から数週間お休みした職員さんが、この制度を利用してました。
また、最大で1年6ヶ月、受給ができるので、うつなどの長期化してしまう病気でも利用可能です。
国民健康保険にはこの制度はありません。
また、この制度は社会保険に加入している本人しか利用できないのです。
社会保険に加入するべき理由②
将来、受けとれる年金額が増えます。
社会保険に入るということは、厚生年金に入るということです。
厚生年金とは、基礎年金と呼ばれる国民年金に上乗せして、加入する年金です。
上乗せして加入するわけですから、当然、受けとるときも上乗せされるわけです。
さらに保険料の半分は、会社が払ってくれるので、保険料もお得なんです。
社会保険に加入するべき理由③
現在、社会保険に入ってない人は、税法上も家族の扶養になっているのではないでしょうか。
その中でも、もっとも多いのが、配偶者の扶養に入っている人かと思います。
あまり知られていないのですが、税法上の扶養となることで受けられる
『配偶者控除』
似たもので、
『配偶者特別控除』
というものがあります。
配偶者控除は、配偶者の年収が103万円以下じゃないと受けられません。
ただし、配偶者特別控除は、年収が150万円以下で受けられ、控除額は年収103万円以下の場合と同額です。
つまり、社会保険に加入しつつ、特別控除対象配偶者にもなれるのです。
いかがでしたでしょうか。
その他にも、働きながら年金を受給している人など、国民健康保険料より、社会保険料のほうが安い!なんて場合もあります。
これを機会に、社会保険に加入してみてはいかがでしょうか🍀
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