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社会保険に加入するべき3つの理由

私が配信しているYouTubeでも紹介してるのですが、社会保険適用の拡大がすすんでいます。

かんたんに言うと、1週間の労働時間が20時間以上で、社会保険の加入対象となるんです。

家庭の事情や健康上の問題で、今まで社会保険に入りたくても入れなかった人にとっては、ありがたいことですが、

「家族の扶養内で働きたい」

という人にとっては、悩ましいですよね。

そこで今回は、社会保険に加入するべき3つの理由について、ご紹介していこうと思います。

社会保険 適用の拡大

すでに社会保険に加入してる従業員が501人以上の会社では、1週間の労働時間が20時間以上で、社会保険の加入対象者となっています。

今後はさらに加入対象者が増えます。

2022年10月~ 社会保険に加入してる従業員101人以上
2024年10月~ 社会保険に加入してる従業員51人以上

この条件に当てはまる会社で、週20時間以上働いている人は、社会保険の加入対象者となってきます。

社会保険に加入するべき理由①

健康保険には、給付制度というものがあります。
とくにおすすめなのが、

『傷病手当金』

病気やケガで働けなくなったとき、給料の補てんをしてくれるという制度です。

実際、わたしが勤めている会社でも、インフルエンザや白内障の手術などで、数日から数週間お休みした職員さんが、この制度を利用してました。

また、最大で1年6ヶ月、受給ができるので、うつなどの長期化してしまう病気でも利用可能です。

国民健康保険にはこの制度はありません。

また、この制度は社会保険に加入している本人しか利用できないのです。

社会保険に加入するべき理由②

将来、受けとれる年金額が増えます。

社会保険に入るということは、厚生年金に入るということです。

厚生年金とは、基礎年金と呼ばれる国民年金に上乗せして、加入する年金です。

上乗せして加入するわけですから、当然、受けとるときも上乗せされるわけです。

さらに保険料の半分は、会社が払ってくれるので、保険料もお得なんです。

社会保険に加入するべき理由③

現在、社会保険に入ってない人は、税法上も家族の扶養になっているのではないでしょうか。

その中でも、もっとも多いのが、配偶者の扶養に入っている人かと思います。

あまり知られていないのですが、税法上の扶養となることで受けられる

『配偶者控除』

似たもので、

『配偶者特別控除』

というものがあります。

配偶者控除は、配偶者の年収が103万円以下じゃないと受けられません。

ただし、配偶者特別控除は、年収が150万円以下で受けられ、控除額は年収103万円以下の場合と同額です。

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つまり、社会保険に加入しつつ、特別控除対象配偶者にもなれるのです。


いかがでしたでしょうか。

その他にも、働きながら年金を受給している人など、国民健康保険料より、社会保険料のほうが安い!なんて場合もあります。

これを機会に、社会保険に加入してみてはいかがでしょうか🍀

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