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税務QAコーナー

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税務上のお悩み事項についてQ&A形式でご案内しております。
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#税理士法人入江会計事務所

Q.高額特定資産とは

Q.高額特定資産について教えてください。

A.高額特定資産とは税抜き価額1,000万円以上の棚卸資産または固定資産を指します。

高額特定資産を購入した場合、翌課税期間と翌々課税期間は本則課税によって消費税を計算する義務があり、その期間は簡易課税を選択することはできません。

Q.事前確定届出給与の提出時期

Q.役員に事前確定によって賞与を支給しようと考えています。いつまでに届出を出せばよいですか?

A.事前確定届出給与は株主総会等で支給の決議を行った日から1か月以内と事業年度開始から4か月以内のいずれか早い方が提出期限となります。

Q.震災の被災地に寄付を行った場合

Q.法人名義で震災の被災地に寄付を行いました。法人税との関係を教えてください。

A.支払先によって扱いが変わります。自治体に直接寄付した場合や日本赤十字社を通して寄付を行った場合には全額が損金とされますが、商工会など一般寄附金に当たる先を通して寄付を行った場合には損金算入に上限があります。

Q社員の社宅の家賃を負担したとき

Q.会社で99㎡以下のアパートを契約して社宅として社員に提供しています。この際に注意すべきことを教えてください。

A.社員に対して社宅や寮を提供する場合には、1か月当たり一定額以上の賃料(賃料相当額の50%以上)を受け取る必要があります。賃料を受け取っていない場合、賃料相当額が給与として所得税の課税対象になります。

賃料相当額は以下(1)~(3)の合計によって求めます。

(1)(その年度の建

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Q中古資産の耐用年数は?

Q:中古資産の耐用年数はどうなりますか。
A:中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数によることができます。
簡便法
法定耐用年数を全部経過している場合:耐用年数=法定耐用年数×0.2
法定耐用年数を一部経過している場合:耐用年数=(法定耐用年数-

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Q旧定額法の資産に資本的支出をしたら?

Q:平成19年3月31日以前に取得した建物に資本的支出をしました。減価償却費はどのように計算したらよろしいでしょうか。
取得原価40,000,000円、期首未焼却残高18,400,000円、耐用年数50年(旧定額法、償却率0.02)、
資本的支出額4,000,000円(本年期首)
A:減価償却資産に資本的支出をした場合は、その資本的支出の部分について、原則として、もとの減価償却資産と種類及び耐用年

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養老保険金、確定申告は必要?

Q:養老保険を解約したときに受け取った保険金は確定申告の必要がありますか。
A: 一時払養老保険で一定の要件を満たすものの差益(受け取った保険金-支払った保険料)は他の所得と合算して確定申告をする必要がなく、源泉徴収だけで課税関係が終了します。ただし、保険期間が5年以下のもの、または保険期間が5年を超えるもので5年以内に解約されたものに限ります。
参考:https://www.nta.go.jp

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保険金を年金で受け取る場合の所得税は?

Q:生命保険が満期になったので保険金を年金で受け取りました。私の親が保険料を支払ってくれていたのですが、この場合の保険料は所得税の課税対象になりますか。
A:保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合、贈与税の課税対象になります。また毎年支払いを受ける年金に対する所得税に関しては、非課税部分と課税部分に分けて所得税を計算します。おって年金を受け取る場合には所得税が源泉徴収されますが、保険料の負担

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保険金の所得税は?

Q:生命保険が満期になったので保険金を年金で受け取りました。この保険金は所得税の課税対象になると聞いたのですが、詳しく知りたいです。
A:満期保険金を年金で受け取った場合は雑所得として課税されます。以下の計算式で課税所得を求めることができます。
課税所得=受け取った保険金-支払った保険料
なお、年金を受け取る際には所得税が源泉徴収されています。
参考: https://www.nta.go

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保険金の所得税は?

Q:生命保険が満期になったので保険金を一時金で受け取りました。この保険金は所得税の課税対象になると聞いたのですが、詳しく知りたいです。
A: 満期保険金を一時金で受け取った場合は一時所得として課税されます。他に一時金の受け取りがない場合、以下の計算式で課税所得を求めることができます。
課税所得=(受け取った保険金-支払った保険料-特別控除額50万円)×1/2
参考:https://www.n

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Q.法人税の税額控除の対象となる固定資産

Q.設備投資を検討していますが、何円以上の資産であれば税額控除を受けられますか。

A.適用の対象となる固定資産の価額は機械装置で160万円以上、工具器具備品で30万円以上、附属設備で60万円以上、ソフトウェアで70万円以上です。

それぞれ一つの価額を指し、複数の購入でこれらの価額を上回っても税額控除はできません。

Q.個人事業主のゴルフ保険

Q.個人事業の接待としてゴルフを利用しますが、その際の保険料は経費にすることはできますか。

A.ゴルフを接待に用いることで利益に繋がるためプレー代金などは経費にすることができますが、ゴルフ自体は仕事ではなくゴルフ保険は売上や利益に直結するものではないため、経費に計上することはできません。

Q.国内源泉所得の税率

Q.外国法人に対する源泉徴収の税率について教えてください。

A.不動産使用料や役務提供の報酬に対する源泉徴収の税率は原則として20.42%です。(不動産の譲渡対価の場合は10.21%など項目で違いがあります。)

ただし、相手の国と日本が租税条約を結んでいる場合には源泉徴収の要否や税率が変わる可能性があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/tax

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Q.国内源泉所得とは

Q.外国法人に対して料金を支払うことになりましたが、どのような料金が源泉徴収の対象となりますか?

A源泉徴収の対象となる国内源泉所得には主なものとして人的役務に対する報酬や不動産の使用料や譲渡対価があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm