保険金の所得税は?
Q:生命保険が満期になったので保険金を一時金で受け取りました。この保険金は所得税の課税対象になると聞いたのですが、詳しく知りたいです。
A: 満期保険金を一時金で受け取った場合は一時所得として課税されます。他に一時金の受け取りがない場合、以下の計算式で課税所得を求めることができます。
課税所得=(受け取った保険金-支払った保険料-特別控除額50万円)×1/2
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
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