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税務QAコーナー

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2023年3月の記事一覧

高額介護サービス費

税理士法人 入江会計事務所 土居です。

高齢者の介護にはコストかかりますが、
その負担を少しでも軽減させるため 介護保険を利用して支払った負担額が一定額を超えると
超過額が払い戻される「高額介護サービス費」という制度があります。

制度を利用できるラインとなる自己負担上限額は一人単位ではなく世帯単位で計算され、
上限額は収入に応じて区分されます。

高額介護サービス費の支給を受けるには

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メルカリで売った家具や衣服 確定申告は必要?

Q.使わなくなった家具や衣服をメルカリで売って利益を得ました。
年間30万円ほど儲けが出たのですが、確定申告は必要ですか。

A.原則、使わなくなった家具や衣服等の生活に使用した資産を
メルカリなどで売って利益を得たとしても確定申告は不要です。

ただし生活に使う資産の処分でも、長期間にわたり継続的・反復的に行われていて
利益を得ることが主目的となっていれば、
課税所得として申告が必要

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税務調査で指摘 指示された通り修正申告しなければならない?

Q.税務調査で指摘を受け、修正申告をするように言われましたがその内容に納得ができません。
指示された通り修正申告しなければならないのでしょうか。

A.処分から3ヶ月以内であれば税務署長に対して不服の申し立て(再調査の請求)ができます。

中古の建物 大規模な改修をしてから事業供用 耐用年数は?

Q.宿泊施設を運営するために中古の建物を購入し、大規模な改修をしてから事業の用に供します。
中古の建物の耐用年数はどうなりますか。

A.中古資産を取得して改修等を行った場合
その改修等にあたって支出した資本的支出の金額が中古資産の取得価額の50%相当額を超えるときは
法定耐用年数を適用する必要があります。
国税庁HP:
https://www.nta.go.jp/taxes/shir

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年度途中で固定資産を売買 固定資産税は月割り?

Q.年度途中で固定資産を売買した場合、固定資産税は月割りになるのですか。

A.固定資産税は、毎年1月1日時点で土地、家屋、償却資産を所有している人に課税し
その年の4月からはじまる1年度分の固定資産税として課税されます。
基本的に期間という考え方がないため、月割り、日割り計算などはありません。

支払利息 前払費用にできるか

Q 借入金に対する利息を1年分前払いで支払いました。
この利息は当期において一括で損金にすることはできますか?

A 借入金に対する利息は、支払時点で損金にすることはできません。
よって、一度前払費用等の科目に計上した後、償却することにより
損金に算入されます。
詳細は国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

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経営力向上設備等に該当する資産か

Q 当社は中小企業等経営強化法の認可を受けている中小企業者です。
このたび機械(150万円:税込み)を購入したため、経営力向上設備等を
取得した場合の特別控除を受けようと思いますが、当社に適用はありますか?

A 経営力向上設備等に該当する機械は1台あたり160万円以上のもので
あるため、御社の機械(150万円)は該当せず、特別控除の適用はありません。
詳細は国税庁のHPをご確認ください。

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雑損控除の範囲

Q 祖母が詐欺により、現金200万円をが被害にあいました。
被害相当額は確定申告で優遇が受けられますか?
祖母の収入は年金のみであり、祖父の扶養に入っています。

A 詐欺による被害で雑損控除を受けることはできません。
詳細は国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

個人所有の資産を業務用に転用した場合

Q 個人で取得した車を、事業用に使用し始めたので、
事業用車として台帳に記載したいと思います。
このとき、車の取得価額はどうなりますか?

A 一定の算式により、計算した金額が取得価額となります。
詳細は国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

従業員の食事代の補助をする場合の、「食事の価額」とはどの金額ですか。

Q.従業員の食事代の補助をする場合の、「食事の価額」とはどの金額ですか。

A.
①会社が弁当などを購入して従業員に支給している場合
→業者に支払う購入金額 

②社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合
→食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計金額

従業員の食事代を補助する場合、会社の負担額が1名あたり 月額3500円を超えた場合はどうなりますか。

Q.従業員の食事代を補助する場合、会社の負担額が1名あたり
月額3500円を超えた場合はどうなりますか。

A.月額3500円を超えた場合は、超えた分だけでなく全額が給与として扱われます。

従業員の食事代を現金で補助するとどうなりますか。

Q.従業員の食事代を現金で補助するとどうなりますか。

A. 現金で補助を行った場合は給与として課税されます。
ただし、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり
300円以下の金額を支給する場合を除きます。

従業員に賄いを提供しようと考えています。 税金の面で注意することはありますか。

Q.従業員に賄いを提供しようと考えています。
税金の面で注意することはありますか。

A.会社が役員や使用人の食事の価額の全額を負担した場合は給与とみなされ、
所得税の対象となります。
ただし、下記の2つの要件を満たす場合は給与として課税されません。

① 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
② 会社の負担額、つまり「食事の価額-役員や使用人の負担額」が
1名につ

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