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スタートアップの人事労務

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#管理監督者

スタートアップの人事労務③-管理監督者

スタートアップの人事労務③-管理監督者

「監督若しくは管理の地位にある者」(労基法41条2号)
 同じく労働時間の管理から解放されようとして、「監督若しくは管理の地位にある者」として、割増賃金を支払わないようにするスタートアップも少なくないだろう。すなわち、「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)は、時間外・休日労働をした場合でも、割増賃金を支払う必要はないとされている(労働基準法41条参照)ため、これにより法定

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