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法律事務所amaneku 代表弁護士・弁理士山本飛翔
2020年3月22日 17:42
「監督若しくは管理の地位にある者」(労基法41条2号) 同じく労働時間の管理から解放されようとして、「監督若しくは管理の地位にある者」として、割増賃金を支払わないようにするスタートアップも少なくないだろう。すなわち、「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)は、時間外・休日労働をした場合でも、割増賃金を支払う必要はないとされている(労働基準法41条参照)ため、これにより法定
2020年3月21日 08:25
労働時間の管理の煩雑さを回避するため 、残業代はあらかじめ支払ったものとする固定残業代制を採用するケースも少なくない。もっとも、固定残業代による割増賃金の支払方法は、当該固定額が、実際の時間外労働時間を基に労働基準法に基づき計算された割増賃金の金額を上回っていれば問題とはならないが 、従業員が実際に勤務した時間に基づいて計算した割増賃金の方が当該固定額よりも高額となる場合には、会社は、当該固定額