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弁理士試験にも出題された地理的表示法(GI法)とは

 令和4年度弁理士試験短答式筆記試験において、商標法の問題の中で特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示(GI: Geographical Indication)法、以下「GI法」)に関連した問題が出題されました。「地理的表示」は令和4年4月1日の弁理士法改正において、「植物の新品種」及び「地理的表示」に関する業務が弁理士法第4条第3項に追加され、弁理士の名をもって行うことができる業務(いわゆる「標榜業務」)として明確に規定されることになりました。

1. GI法とは

 GI法は日本では平成26年に成立した比較的新しい法律です。農林水産省により所管されています。第一条の法目的には以下の通り規定されています。

(目的)
第一条 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に基づき特定農林水産物等の名称の保護に関する制度を確立することにより、特定農林水産物等の生産業者の利益の保護を図り、もって農林水産業及びその関連産業の発展に寄与し、併せて需要者の利益を保護することを目的とする。

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律

 「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」はいわゆるTRIPS協定です。TRIPS協定には第三節 地理的表示において、第二十二条 地理的表示の保護、二十三条 ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護が規定されています。

 地理的表示の特徴としては以下の4つが挙げられます。
①品質基準に登録要件があること
②登録された産品はGIマークを付すことが可能
③不正使用は行政が取り締まる
④既登録団体への加入、生産者団体の構成員になれば使用可能

地理的表示法についてー特定農林水産物等の名称の保護に関する法律ー p2

2. 弁理士試験の設問について

(1)商標法3(ニ)

【商標】3
地域団体商標に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
(ニ) 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「GI法」という。)第6条の登録に係るGI法第2条第2項に規定する特定農林水産物等についての名称の表示であって、同条第3項に規定する表示(地理的表示)は、地域団体商標として登録を受けることができる場合がある。
(他の設問は省略)

令和4年度弁理士試験 短答式筆記試験問題集

 設問に出てくるGI法の条文は以下の通りです。

(特定農林水産物等の登録)
第六条 生産行程管理業務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。
(定義)
第二条 この法律において「特定農林水産物等」とは、次の各号のいずれにも該当する農林水産物等をいう。一 特定の場所、地域又は国を生産地とするものであること。二 品質、社会的評価その他の確立した特性(以下単に「特性」という。)が前号の生産地に主として帰せられるものであること。
(地理的表示)
第三条 第六条の登録(次項(第二号を除く。)及び次条第一項において単に「登録」という。)に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者は、当該特定農林水産物等又はその包装若しくは容器若しくは広告、価格表若しくは取引書類(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により提供されるこれらを内容とする情報を含む。)(以下「包装等」という。)に地理的表示を使用することができる。

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律

 設問に出てくるGI法の条文をみると、以下のように置き換えて読むことができます。

 生産者団体が特定農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けた地理的表示は、地域団体商標として登録を受けることができる場合がある。

 正解は〇です。
 地理的表示が登録されていても、登録された地理的表示と同一の標章について地域団体商標として登録を受けることができます。ただし、商標法第26条第3項の規定により、地理的表示を使用する行為には商標権の効力が及びません。

(2)商標法5(ハ)

【商標】5
商標権の効力等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
(ハ) 商標権の効力は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「GI法」という。)第3条第1項の規定によりGI法第6条の登録に係るGI法第2条第2項に規定する特定農林水産物等又はその包装に同条第3項に規定する表示(地理的表示)を付する行為に及ぶ場合がある。
(他の設問は省略)

令和4年度弁理士試験 短答式筆記試験問題集

 これも読み替えると以下の通りです。
 商標権の効力は、生産者団体が特定農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けた地理的表示を付する行為に及ぶ場合がある。

 正解は〇です。
 商標法第26条第3項第1号で、地理的表示を付する行為には商標権の効力は及ばないんじゃなかったっけ?と思うかも知れませんが、第26条第3項には但書があります。
「ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。」
 つまり、不正競争の目的で地理的表示を付する行為には商標権の効力は及ぶことになるのです。

 結局のところ、商標法3は地域団体商標に関する問題、商標法5は商標権の効力に関する問題であり、地理的表示法を知らなくても商標法の知識で回答できるわけですが、受験生にとっては守備範囲外の問題が出題されたと思って少なからず動揺してしまった方もいたのではないでしょうか。

3. 地理的表示と地域団体商標の違い

地理的表示法についてー特定農林水産物等の名称の保護に関する法律ー p8

 地理的表示制度と地域団体商標制度は上の図で整理されています。
 地理的表示制度は農林水産省の管轄なので農林水産物が対象ですが、地域団体商標は全ての商品・サービスが対象なので、例えば「今治タオル(第5060813号)」は地域団体商標として登録はできても地理的表示の登録はできません。「夕張メロン(登録1379023等)」は地理的表示と地域団体商標の両面から保護されます。
 地理的表示は他人の先行商標があった場合は登録が拒否されますが(地理的表示法第13条第1項第4号ロ)、商標法では他人の地理的表示があっても拒絶理由にはなりません。ただし、他人の先登録の地理的表示には商標権の効力は及ばない旨の規定があります(商標法第26条第3項)。

4. GI法と弁理士法

 令和4年4月1日改正の弁理士法では、地理的表示について以下のように規定されています。

(業務)
第四条
3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 (省略)
二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠、商標、植物の新品種又は地理的表示(ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が特定の場所、地域又は国を原産地とするものであることを特定する表示をいう。次号において同じ。)に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。
三 発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)、植物の新品種、事業活動に有用な技術上の情報(技術上の秘密及び技術上のデータを除く。)又は地理的表示の保護に関する相談に応ずること。
四 (省略)

弁理士法

 要するに弁理士が対応できるのは以下の2つです。
① 地理的表示に関する権利に関する手続きに関する資料の作成その他の事務
② 地理的表示の保護に関する相談

 弁理士が地理的表示に関する業務を行うことができることを明文化した理由は改正の解説書に以下の通り記載がありました。

⑵ 改正の必要性
近年、政府方針として、農林水産品の輸出拡大が掲げられている一方で、日本産の農林水産品に関する知的財産権が、海外で適切に保護されていない事案が多発している。
 農林水産品の更なる輸出拡大のためには、一般品種にない優良な特性(良食味、栽培適正等)を有する「植物の新品種」や、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性を持ち、品質、社会的評価その他の確立した特性が産地と結びついている産品の名称を示す「地理的表示」といった、農林水産品関連の知的財産(以下「農水知財」という。)を適切に保護することが重要である。
 また、「植物の新品種」や「地理的表示」に加え、収穫や加工に係る技術を保護する特許権や、加工品のマークを保護する商標権と組み合わせることで農水知財を保護することが重要である。
 農林水産関係者がこれらの知的財産権の保護に取り組む際、知的財産に係る専門的知識を有する弁理士が相談に応ずる者として相応しいが、従来の制度上、弁理士は農水知財に関する業務について、弁理士の資格を根拠に実施することができない。そのため、農林水産業関係者から弁理士に相談を持ちかけても拒否される等の事例が生じている。
 加えて、農水知財に関する業務を弁理士法において規定することにより、当該業務を扱う際の弁理士の義務が法律上明確化されるため、既に弁理士法上に規定されている他の業務と同様に、信用失墜行為の禁止や守秘義務等の義務が弁理士に課されているという前提の下で、農林水産業関係者は弁理士に当該業務を依頼することができるようになる。

令和3年法律改正(令和3年法律第42号)解説書

5. おわりに

 地理的表示は弁理士の標榜業務になったものの、令和4年3月31日時点で119産品しか登録されておりません。地理的表示の登録要件である伝統性は一定期間継続して生産されている必要があるとのことですが、その一定期間とは25年以上らしいので地域団体商標の周知性とは違ったハードルの高さがあります。そのため、今後も地理的表示の登録がされる産品が激増することも考えにくく、弁理士が相談を受ける機会も少ないのではないかと思います。
 それでも弁理士法に標榜業務として明文の規定がある以上、地理的表示制度の基礎的な理解と、地理的表示と地域団体商標の違いは理解しておくべきです。

弁理士法人シアラシア
代表弁理士 嵐田亮

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