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ICCの逮捕状執行とICJの暫定措置命令履行に安保理決議は不要:Economist誌(2022年3月9日)
Economist誌のリードに戦争犯罪の記事が載っていました。ロシアの戦争犯罪の実行者らが牢屋の中で過ごすことが一切なくても、真実解明と抑止のために捜査はするべきという記事。
一点気になったのがこちら。
Neither since 2016 has it recognised the ICC. That does not stop the ICC bringing a case or issuing arrest warrants against Russians, but enforcement needs the UN Security Council (UNSC) to refer Russia to the court—and, as a permanent member of the council, Russia could veto any such move.
今回はICC加盟国が事態を付託しているので、それで手続きが開始されていますし、ウクライナが非加盟ながら2014年以降のウ領域内の事態についてはICCの管轄権を受諾しているので、管轄権の問題もそれでクリアされるはず。逮捕状執行に安保理決議は不要でしょう。
この一節に、次の一文が続いていました。
Russia does recognise the International Court of Justice, which hears disputes between governments, but that court also enforces its rulings in the UNSC.
国連憲章94条2項のことでしょうか。
94条2項 事件の一方の当事者が裁判所の与える判決に基いて自国が負う義務を履行しないときは、他方の当事者は、安全保障理事会に訴えることができる。理事会は、必要と認めるときは、判決を執行するために勧告をし、又はとるべき措置を決定することができる。
とはいえ、履行を求めるのに安保理決議は不要。まず94条1項で「各国際連合加盟国は、自国が当事者であるいかなる事件においても、国際司法裁判所の裁判に従うことを約束する。」と定められています。
日本語で書いても読んでもらえるわけないから投書するべき?
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