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ペルー:ロックダウン中の新しい法律

現在ペルーでは大統領令により自宅待機が続いている。
コロナウイルスによる感染者が減少しないことにより、自宅待機終了予定日から数度の延長が行われた。

テレワークが出来る労働者もそう多くはないであろう。
ほとんどの労働者は家で「ただ」待機していることになる。
この場合の扱いはどうなるのだろう?
と、いうことで、政府からその扱いについても法令が出ている。

まず、新型コロナウイルスによる自宅待機期間中、労働者には給与が払われる。しかし、テレワークをしていない労働者は、
会社から報酬をもらっている が、
会社にサービスを提供していない。 という事になる。

従って、自宅待機が終了して、職場に行けるようになったら、
残業で働かなかった時間を会社に返すことになる。
一日1時間の残業だったり、土曜日休日の人は土曜出勤をしたりしながら返していく。
若しくは、雇用主と話し合って、有給を使って自宅待機中の「働いてない時間」を相殺できるようだ。

また、雇用主の権利として、その時間の相殺の免除をするというものがある。つまり、太っ腹な社長がスタッフたちに対し、「コロナで自宅待機だからしょうがねーし、お金払うよ。別に残業とかしてもらわなくていいよ。」とする処置。

兎に角、一番大事なのは自宅待機なので、労働者が自宅待機をしてくれるように、色々な法律で自宅待機の方向へ誘導している。
法律で歌われている様々な様式が当てはまらない場合、職務完全停止をすることが出来る。
これは、労働者は休み、その間雇用主は労働者に報酬を払わなくてよいという様式だが、クビとちがうのは、労働関係が維持されるということ。
自宅待機が終了したら、元のように会社に行って、給料もらうということが始まるわけですな。

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