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妊娠4カ月未満休暇にパートナーシップ制度!社員の声から導入された制度を紹介します。

先日、インターリンクの特徴的な取り組み「目安箱」について記事にしました。

風通しが良い理由の一つは「社員が自由に意見を言うことができる」こと。
そして、目安箱や上長との面談の中で社員から多くの意見が寄せられ、会社の取り組みや改善に活かされています。

今回は、昨年(2023年)に社員の声から実際に導入された制度を2つご紹介します!



妊娠4カ月未満休暇


妊娠4カ月以上の分娩であれば、流産などであっても、労基法第 65 条の産後休業の対象となります。企業は、流産の場合であっても、産後8週間の休業を認めなければなりません。

言い換えれば、妊娠4カ月未満の流産の場合は通常通りの生活が可能と思われているということです。ですが、妊娠・出産は人によって状況や症状が大きく異なります。妊娠4カ月未満であっても産後は体調を崩してしまうケースがありますし、精神的に大きなダメージを受けることも想像に難くありません。

本制度では、半日または1 日単位で最大5 日間休暇を取得することができます。
この休暇制度は有給のものではありませんが、人事評価や年次有給休暇の付与要件(出勤8割以上が有給休暇の付与対象)に関して、休暇を利用したことによる不利益は生じません。つまり、欠勤とは扱いが異なるということです。

有給ではないものの、特別休暇として導入された背景のひとつとして、本制度には「この理由で休むことを推奨しますよ」という会社からのメッセージが込められています。
社員からは、「休暇制度があることで、(本制度を利用する場合も、有給休暇をあてる場合であっても)この理由で連続した休暇を取得する際に、申請時の心理的なハードルが下がった」という声がありました。

そして、本制度を導入するにあたって、妊娠 4 ヶ月未満で流産した女性従業員だけでなく、配偶者が妊娠4カ月未満で流産した従業員も休暇制度の対象としました。
これは、体に直接的な影響が無くとも、精神的な負担のケアや、心身に影響の大きい配偶者のケアをできるようにと配慮したものです。


パートナーシップ制度


インターリンクには、社員の婚姻時に最大5万円のお祝い金を支給しています。また、婚姻時には5日間の休暇付与があり、他にも自身やパートナーとその家族が関係する慶弔休暇制度があります。

社員から寄せられた声を元に検討し、男女が籍を入れるケース以外にも、LGBTQ などのマイノリティの方の同性パートナーシップと異性の事実婚を対象としたパートナーシップ制度を導入しました。

具体的には、各自治体で発行されたパートナーシップ宣言の受理証明書の写しや「未届けの夫」「未届けの妻」等と続柄に記載がある住民票の写しを提出することで、入籍した方と同様の福利厚生が受けられます。



社員の声から検討・導入された制度は多数ある中で、今回は昨年導入された制度をご紹介しました。
こういった制度については制度の導入だけでなく、上司や同僚など周囲の理解も重要です。インターリンクでは、制度を整えるのと同時に、育児休業や不妊治療・不育症治療、ハラスメントについてなど、様々なテーマで管理職向けや全社員対象に研修を実施しています。
引き続き、制度整備と周囲の理解、双方の推進をしながら、多様性も尊重する企業として当社の経営理念である「働く人の幸せ想像カンパニー」の実現に取り組んでいきます。