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災害の被災者になる前に知っておきたい役立つ制度と知識

皆さん、7月ですね。
毎日、暑い日が続いていますが、熱中症などには十分気を付けて過ごしましょう!節電が呼びかけられてる中ですが、必要な時にはクーラーも使って暑さ対策は十分に!

去年の7月には、静岡県や神奈川県を中心に降った大雨で静岡県熱海市で土石流被害がありました。大きなニュースとなった甚大な災害に多くの方が巻き込まれ、亡くなられた方も多数いらっしゃいました。8月には九州、北陸、中国地方をはじめ各地で豪雨の被害による河川の氾濫などがありました。

2022年も半年が過ぎ雨の季節がやってきましたね。ここ数年、梅雨の時期から甚大な災害をもたらす豪雨が増えており、今年はどんな災害があるのか心配です。
既に沖縄では記録的な豪雨で各地で道路が冠水するといった被害も出ていました。

自然の猛威には敵わないことも多くその度に失ったものもあり、被災して大変な思いをされた方がたくさんいます。しかしながら、私たちは、事前の備えや知識や知恵を絞って乗り越えてきたように思います。

特に、日本は今に始まったことではなく、古来から災害の多い風土です。災害に見舞われるたびに協力し合い乗り越えてきたように思います。元々、日本人にはそういった民族性やタフさがあるようにも思えます。

ですが、こんなに災害が多発する国でまだまだ自分が被災者になるといったことが現実的に考えられないといった方もいらっしゃいます。しかし、毎年各地で大きな災害をニュースなどで目にし、少しずつ一人一人の防災意識も高くなっているようです。

災害が多い国ですから、大きな災害に見舞われてもいち早く復興し、乗り越えていくために、国もさまざまな制度で生活の再建をバックアップしています。日本のどこに住んでいても被災者になってしまう可能性はあります。ですから、自分自身の備えと知識、いち早く被災後の生活再建するための支援情報などは事前に知っておくことが重要になります。

今回は、災害時に利用できる支援制度について紹介します!

罹災証明書の申請

被災した場合、まずは、「罹災証明書」を申請しましょう。

罹災証明書は、火災や風水害、地震などで被災した家屋などの被害の程度を証明する書類です。

公的な支援金や災害義援金の給付などの際に必要になります。税金の免除や融資を受けたりする場合にも罹災証明書は必要になります。

罹災証明書はどこで発行される?

罹災証明書は、自然災害による被災申請は、所属の市区町村です。
ちなみに、火災の場合の申請は所管の消防署になります。

申請に必要な書類

・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・被災状況が分かる写真(必要な自治体の場合)

災害の被害認定基準

全損:50%以上
大規模損壊:40%以上50%未満
中規模損壊:30%以上40%未満
半損:20%以上40%未満
準半壊:10%以上20%未満
準半壊に至らない:10%未満

令和3年6月24日付府政防670号内閣府制作統括官(防災担当)より

住宅の応急修理制度(災害救助法)

災害で損害を受けた際に、1世帯当たり59万5000円を上限(準半損の場合は30万円)に壊れた住宅の修理費用を応急処置費用として受け取る事ができる制度があります。

住宅の応急修理制度」は、災害救助法が適用された応急措置の範囲が決まっており、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理出来ます。応急的な箇所の修理は、都道府県業者が修理を委託し、修理代金は直接業者に支払われます。被災者が自分で業者を雇い修理した場合や自分で部材を購入して修理した場合の費用などは対象外となってしまうため注意が必要です。

対象者

応急修理制度は、災害救助法上は都道府県が実施するものとされています。被災状況を迅速かつ的確に把握して応急措置を行うことを基本に各都道府県によって定められています。

基本的には、災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の住宅への被害を受け、そのままでは居住することができない状態であること、応急措置を行う事により避難所などへの避難を要しなくなると見込まれること、応急仮設住宅などを利用しないこと、などがあります。

住宅の応急修理の範囲

屋根、壁、床等、台所、トイレ等日常生活に必要欠くことのできない部分
※より緊急を要する箇所について実施

修理限度額

1世帯当たりの限度額:59万5000円が限度
※準半損の場合は30万円が限度

被災者生活再建支援制度

災害で住宅の被害が全損、大規模半壊となってしまった場合、やむを得ず住宅を解体しなくてはいけなかったり、長期間避難が必要な状態である場合には、「被災者生活支援制度」という制度で基礎支援金を受け取る事ができます。

更に、住宅の補修や建設を行う場合の加算支援金もあります。

対象者

①住宅が「全壊」した世帯
②住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
⑤住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

被災者生活支援制度(支援金)

内閣府_被災者生活支援法の概要より

支援金で資金が不足する場合.…

比較的低い固定金利で融資が受けられます。

独立行政法人住宅金融支援機構:災害復興住宅融資
借り入れの際には総返済負担率基準が設けられており、年収に占める全ての借り入れの年間返済額に対する割合に応じた融資額となります。
・年収400万円未満:30%以下
・年収400万円以上:35%以下
従前の住宅ローンが残っていたり、教育ローンなどがあるとその返済額がこの割合に含まれてしまいます。

その他の制度

地震や台風、大雨などで被災した場合、災害義援金の給付が受けられる場合があります。下記は一部になりますが代表的なものを紹介します。

災害弔慰金

災害で家族が亡くなった場合に、市町村で定められた額が支給されます。
・生計維持者が死亡した場合:500万円以下
・その他の家族の場合:250万円以下

災害障害見舞金

災害による家族が心身に重度障害を生じた場合に、市町村で定められた額が支給されます。
・生計維持者が重度障害を生じた場合:250万円以下
・その他の家族の場合:125万円以下

災害援護資金

災害により負傷または住居・家財に被害を受けた方で所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付が受けられます。
・貸付限度額:350万円
・利率:年3%
・償還期間:10年
・据置期間:無利子(3~5年)

災害見舞金制度

各自治体で災害により被害を受けた住民に対し見舞金を支給する制度を設けているケースが多くあります。自分の住む自治体の制度について一度確認しておくとよいでしょう。

火災保険・地震保険で個人での備えも忘れずに!

災害に対する備えは、家具の設置を工夫したり、災害時の食料や飲料の備蓄、防災グッツを用意したり、安否の確認方法を家族で話し合っておく事、避難場所や避難場所までの経路を確認しておく事は大切です。

また、ハザードマップを確認し、自分の家の被災リスクについても把握しておきましょう。

持家の人は、火災保険・地震保険で損害リスクに備えておく必要があります。大きな災害の時には国の制度も活用できますが、国の支援は、広い範囲での支援が必要になるため、元通りの生活を早期に再建するために十分な金額の支援が受けられる金額には満たないように思います。

例えば、住宅が「全壊」した場合、住宅再建にかかる費用について内閣府のホームページでも警鐘されています。

東日本大震災で全壊被害に遭った住宅の新築費用は、平均して約2,500万円で、それに対して公的支援として受給できるのは、善意による義援金をあわせても約400万円にとどまりました。

内閣府_住宅・生活再建にはこんなにお金がかかる
「全壊」被害からの住宅再建にはこれだけお金がかかる を参考に作成

実際に災害で住宅が全壊してしまったような場合では、上記のような状況が考えられますから、自分の住宅に対する備えは火災保険・地震保険に契約し備えておきましょう。賃貸の人も基本的に入居の際に火災保険加入が必要です。賃貸の場合は家財保険に加入します。火災保険は定期的に想定し得るリスクをカバーできているか見直しを行う事が大切です。

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