特定技能制度について①

8月30日付けで、特定技能制度における運用に関する方針の改正が行われました‼

主な改正点

(1)業務区分の統合(製造業分野、建設分野)
19に細分化されていた製造業分野及び建設分野の業務区分が3つに統合されました。また、建設分野については、これまで特定技能に含まれていなかった建設業に係る作業についても、全て整理後の業務区分に取り込み、これにより、建設関係の技能実習職種(25職種38作業)を含む建設業に係る全ての作業が特定技能の対象となります。

(2)技能実習2号から特定技能への移行の円滑化(宿泊分野、漁業分野、飲食料品製造業分野)
特定技能への対象職種ではなかった、技能実習2号の職種作業である「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」、「非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」及び「漁船漁業職種(棒受網漁業作業)」を修了した者について、関連する分野に試験免除で特定技能に移行できるようになりました。

(3)法改正による「分解整備」から「特定整備」への変更に伴う業務範囲の変更(自動車整備分野)
「分解整備」については、自動ブレーキ等の電子制御装置整備を念頭に、取り外しを伴わずに装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等が業務範囲に追加され、名称が「特定整備」に変更されました。これに伴い、特定技能外国人が従事する業務についても自動車板金塗装作業を念頭に「特定整備に付随する業務」を業務範囲に追加しています。

(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件の緩和(農業分野)
直接雇用の場合の要件である「労働者を一定期間(6か月)以上継続して雇用した経験」について、「労務管理に関する業務に従事した経験」などであっても、「これに準ずる経験」として要件として認め、特定技能外国人の受入れが可能となります。※開始時期は未定

5)日本語試験の追加に係る規定の整備(全分野共通)
特定技能外国人の日本語能力要件として、「国際交流基金日本語基礎テスト」及び「日本語能力試験(N4以上)」が採用されていましたが、今後は各日本語試験団体が実施する日本語試験を柔軟に追加できるよう規定が整備されます。

【随時届出の様式が変更となりました】

✍出入国在留管理庁のHPから新様式をダウンロードしましょう!

雇用条件の変更
・第3-1-1号 特定技能雇用契約の変更に係る届出書

雇用契約期間満了前の退職/解雇
・第3-4号 受入れ困難に係る届出書

雇用契約の終了/新たな雇用契約の締結
・第3-1-2号 特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書

支援委託契約の内容変更/終了/締結
・第3-3-1号 支援委託契約の変更に係る届出書
・第3-3-2号 支援委託契約の終了又は締結に係る届出書