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【nido(ウベノス)】入居企業紹介#7【ekパートナーズ総合会計事務所】

コワーキングスペース「nido(ウベノス)」の経営者のちょーすです。

2023年6月1日からnido(ウベノス)に新しく仲間が加わりました。

税理士登録のタイミングにより、情報解禁がこのタイミングとなってしまいました。

ekパートナーズ総合会計事務所

元々、広島国税局課税第二部資料調査課で主に法人に対しての税務調査を行う国税専門官として23年間勤務され、今回税理士資格を取得して、独立開業されました。

先日、ご紹介した合同会社MKコーポレーションと代表の方は同一です。

この23年というのがミソで、国税専門官として23年間勤務すると税理士試験を全科目免除され、税理士資格を出来る制度があります。

税理士登録に時間が掛かり、6月に入居して頂いておりましたが、情報解禁が8月となってしまいました。

国税専門官

国税専門官は、税金がきちんと納付されているのかを調査し、不正があればそれを正すことを業務とする国家公務員です。

「国税専門官採用試験」に合格して、全国の税務署で3年間の実務経験を積み、約1年間の研修を受けた後、各都道府県の国税局に配置されます。

国税専門官の役職は、「国税調査官」「国税徴収官」「国税査察官」の3つがあります。

・国税調査官…税の申告が適正に行われているかを調査し、申告についての指導をする
・国税徴収官…納付期限が過ぎた税の督促や滞納処分を行い、納税指導を行う
・国税査察官…「マルサ」と呼ばれ、悪質な脱税について調査や刑事告発を行う

国税専門官は、次の通り税理士試験の一部免除が受けられます。

・10年~15年以上税務署に勤務すると税法3科目が免除される
・23年~28年以上税務署に勤務し、指定研修を修了すると、全試験が免除される

ただ勤務するだけでなく、指定研修を修了する必要があるので、入職後もしっかりと勉強し続けないといけないんですね。

22歳で大学を卒業して、すぐに税務署に勤務した場合、最短で40歳で税理士資格が取得出来ます。

給料を貰い続けた先に税理士資格が取得出来るので、浪人して受け続けたり、会計事務所で勤務しながら勉強して、試験を受けるのと比較して、どれが自分の性分に合っているのかを見極めて、決めたら良いですね。

詳細は税理士法第8条に記載があります。

第八条
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
一 大学等(学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設をいう。次号において同じ。)において税法に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、税法に属する科目
二 大学等において会計学に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学に属する科目
三 公認会計士法第三条に規定する公認会計士試験に合格した者又は同法第十条第二項の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、会計学に属する科目
四 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
五 官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
六 官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
七 官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
八 第六号に規定する事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目
九 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十年以上になる者については、税法に属する科目
十 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目
イ 第四号から第六号までに規定する事務に従事した期間が通算して二十三年以上になる者
ロ 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十八年以上になる者
ハ イに規定する期間を通算した年数の二十三分の二十八に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が二十八年以上になる者

税理士法第8条

税理士試験は会計学は必須2科目、税法科目は選択必須2科目のうち1科目もしくは2科目、選択科目7科目のうち1もしくは2科目の5科目の合格を持って、資格取得となります。

第4号により税法科目、第10号により会計学が免除となり、つまり実質的に税理士試験が免除となります。

今回、ウベノスで起業された代表の方もこの制度の最短期間で独立されました。

まとめ

税務署対策に心強い方に入って頂き、私も複数の事業に関わっているため、色々と相談出来るのは助かります。

またここには記載できないですが、色々と裏話等も聞くことが出来て面白いです。

ウベノスには税理士事務所が、隣接している集合住宅の1階には弁護士事務所や行政書士事務所もあり、立地としても市役所や税務署、法務局も近くにあるため、事業をされる方に対してワンストップで価値提供が出来る場所になりました。

またこの会計事務所も所属税理士数を増やして、「税理士法人化」を目指していたり、また複合的な案件に対応できるように弁護士や社会保険労務士等とも連携をしていくようですので、ウベノスで事業をされる方々へ、作業環境だけではなく、その他の事業拡大の後方支援等も出来ればと思います。

税理士や公認会計士を懇意にしていない事業者や個人に対しても、気軽に相談が出来る場所と機会を提供されたいとのことでしたので、ウベノスや1階のテナントスペース等を活用して、様々な催しを企画したいと思います。