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【狩猟免許】銃猟デビューへの道#6【狩猟免許等取得支援事業での補助金申請の注意点(山口県の助成)】

ハンターを目指す経営戦略コンサルタントのちょーすです。

現在、狩猟免許(第一種銃猟免許)を取得し、教習資格認定を申請中でこのタイミングで記事を書くつもりは無かったのですが、山口県が実施している「狩猟免許等取得支援事業」での補助金申請について、山口県自然保護課へ確認したところ、私の認識と相違がある部分がありましたので、共有します。

狩猟免許等取得支援事業

こちらの事業の目的は「新たな捕獲の担い手を確保・育成することにより、農林業被害を軽減・防止するため、第一種銃猟免許及びわな猟免許の取得経費の一部を助成する」というものです。

私が、今年取得するキッカケの1つにもなった事業です。

狩猟免許試験を受験すると、配布物の中に下記の資料が入っていました。

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助成の条件は第一種銃猟免許の場合、「新規に第一種銃猟免許を取得し、当該年度内に銃の所持許可を受け、第一種銃猟の狩猟者登録をすること」となっています。これをクリアすると助成金67,000円が交付されるという事業です。

但し書きで、「令和2年3月末日以前に、既に銃の所持許可を受けている場合は、20,000円。」とあります。

要は、当該年度中に狩猟者登録をすれば、助成金が交付されるという事業です。

私の認識が誤っていた部分

上記を確認した上で、私は第一種銃猟免許における助成の条件を以下のように解釈しました。

「新規に第一種銃猟免許を取得し、」:第一種銃猟免許以外の狩猟免許を持っていない県民が初めての狩猟免許として第一種銃猟免許を取得し、

「当該年度内に銃の所持許可を受け、」:当該年度(今回であれば令和2年度)内に銃砲所持許可を受け、

「第一種銃猟の狩猟者登録をすること」:狩猟者登録を行うこと

どういうことかと言うと、最初の「新規に第一種銃猟免許を取得し、」の部分は当該年度内に掛かってないと認識していました。つまり、当該年度以前に第一種銃猟免許を取得し、当該年度内に銃の所持許可を受け、第一種銃猟の狩猟者登録をすれば、助成金の対象として認められると思っていました。

しかし、今回、念のために自然保護課に確認すると、第一種銃猟免許の取得と銃の所持許可はどちらも当該年度内でなければならないということでした。尚、これはまだ先の工程の話ですが、狩猟者登録については、銃の所持許可申請を提出したタイミング以降であれば、地域の猟友会を通じて、第一種銃猟の狩猟者登録を進めてもらっても良いとのことでした。

つまり先に第一種狩猟免許を取得してしまった私は、今年度中(来年3月末まで)に銃砲所持許可を受け、狩猟者登録までを完了しなければ助成金67,000円が頂戴出来ないということです。その一方で、もし、今年度中に完了できず、来年以降に完了したとすると、助成金67,000円どころか20,000円も頂けないということが分かりました。

私には関係ないですが、逆に先に銃砲所持許可を受けており、第一種狩猟免許の取得及び狩猟者登録がまだの場合には、但し書きに記載がある通り、助成金20,000円を頂けるようです。

山口県自然保護課のホームページで狩猟免許等取得支援事業のページには、「今年度狩猟免許を取得し、狩猟者登録が終了した後」と記載がありましたので私の確認不足でした。

当初は、まずは今期で狩猟免許を取得し、所持許可申請の前まで進めておいて、今期の猟期に間に合わなそうであれば、来期を目指せばいいかという気持ちでいました。しかし、今年度に間に合わなかった場合には助成金が1円も頂戴できないと分かった今、今期の猟期の開始には間に合わなくとも、最短で銃猟をスタートできるようにしようと決意しました。

とりあえず、私にはもはや関係がなくなってしまったのですが、後輩ハンターのために、案内資料の記載の文言が分かりにくいので修正をして貰うことを望みます。

遅くとも来年3月末の狩猟者登録を完了させる

これで私は、来年の3月末までに、狩猟者登録を完了し、助成金67,000円の交付を受けることを決意し、銃猟デビューを急ぐことにしました。

助成金の条件の解釈間違い(確認不足)により、急遽、最短期間でスタートするように目標が変わってしまいました。これからの最短だと、何月頃のデビューになるのでしょうか。

年内でしょうか?年度内でしょうか?個人的には年内を目指して進めようと思います。

今回で必要な費用・書類

特になし。(心理的ダメージのみ。)

ここまでの手続で必要となった費用(書類取得費・切手等は除く):29,400円

つづく