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小売店必見!雑貨店やフラワーショップの節税方法

雑貨屋やフラワーショップのような小売店を営む場合、
不動産の確保や商品の仕入れ等で支出が増えるものですよね。

さらに税金の支払いまで乗ってくると資金繰りが大変に…
そこで今回は、小売店が使える節税方法を紹介いたします!
どの方法もすぐに使えて高い効果を発揮するものですので、ぜひご確認ください。


雑貨店やフラワーショップの節税方法3つ

青色申告にチャレンジ!

白色申告を選択しているなら、青色申告に変更してみましょう!

白色申告に税制上の優遇措置はありませんが、
青色申告なら最大65万円の控除が受けられます。

「でも、青色申告って難しそう…」

難しいイメージがある青色申告ですが、
10万円控除を受けるだけなら白色申告とさほど変わらないのです。

そもそも青色申告は
「10万円控除」「55万円控除」「65万円控除」の3段階あり
「10万円控除」を受けるための条件は白色申告とほぼ同じ。

作業は変わらないのに10万円の控除が受けられるのですから、利用しない手はありません!


自宅と店舗併用なら家事按分

1階を店舗にして2階以上を生活スペースとしている場合、店舗にしている面積分の家賃等を経費として計上できます。

たとえば3階建ての一軒家で家賃24万円・1階部分のすべてを店舗として利用しているなら、単純計算で8万円を経費にできます。
24万円÷3=8万円

家の一部で事業を行っているなら、
マンションの一室でも同じように計上可能です。

「電気代も家と店舗の両方で使っているけど…」

ご安心ください。
電気代やガス代等も家事按分できますよ!
家事按分で家賃等を計上していない方は、今すぐご活用ください。


iDeCoの控除も忘れずに

確定申告の際に忘れがちなのがiDeCoの控除ではないでしょうか。
個人事業主の場合、確定申告をしなければiDeCoの控除は受けられません。

iDeCoの掛金払込証明書を元に「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入しましょう。

こちらは「事業」の節税ではありませんが
「個人事業主」としての節税に変わりありません。
わざわざ加入したのですから、忘れないよう確実に控除を受けましょう。
なお小規模企業共済制度等も、確定申告で掛金が全額控除できますよ。


まとめ

雑貨店等の経営者が今すぐ利用できる節税方法を紹介いたしました。
3つすべてを一気に導入するのは難しいかもしれませんから、取り入れやすい方法から徐々に取り組んでみてください。

次回以降の税金が、意外なほど少なくなっているかもしれませんよ。


(ライター 中小春 雪子)

いかがでしたでしょうか。
業種に限らず適切な節税方法で事業を育てていくと同時に
資金の入り口も増やしたいもの。

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