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昼寝サプリをつくろう。|【第7話】|サプリメント販売の落とし穴

前回までのあらすじ

デザインについてどうしようということになったが、大志に依頼をし快諾をもらうことに成功した。メンバーは僕を含めて3人となり、オンラインで顔合わせをしてプロジェクトを具体的に進めていく段階となった。

見積もりが届いた!

諸々の準備をしている頃、S社から見積もりが届いた。
なかなかの金額である。すぐに数字の強い平岩くんに共有し、クラファンを実施した際の収支表を作成してもらった。
するとクラファンを実施した際の目標金額は200万円程度に設定しないと、赤字になってしまうことが判明した。

えぐい。

なんということでしょうか。もちろんリスクを回避するために制作費等を全てこのクラファンで回収し、クラファンの手数料を含めて赤字にならない金額が200万円ということなのですが、それでも尻込みしてしまう金額。

ちょっと成分等を見直して相談してみようということで再度S社との打ち合わせをセッティング。

S社との再打ち合わせ

S社との2回目の打ち合わせにはパッケージデザインの留意点の確認も含めて大志にも同席してもらった。

まずは見積もり内容の詳細を確認したところ、どうやらパッケージの代金が単価のかなりのウェイトを占めていることがわかった。
ちなみにパッケージはS社から印刷会社への外注ということで、ここの部分はこちらで印刷会社を見つけてパッケージをサプリ生産時にS社に送れば問題ないとのことだった。
すぐにこちらで印刷会社を見つけて見積もりを依頼したところ、こちらで手配すればパッケージ代を1/3程度削減できることが判明。パッケージはこちらで手配することにした。(ちゃんと調べるの大事!)

次にデザインについての確認を行なったのだが、ここで衝撃の事実が判明する。サプリメントの効果効能の表記は薬機法や景品表示法でかなり厳しく管理され、ほぼ効果効能については表記できないことが判明したのだ…
(機能性表示とかで一部の効果効能を表記することもできるが、表記する文言も決められている)

この薬機法に基づく表記というのがかなりクセ者で、たとえば【GABA】といった成分には睡眠の質を高めるという研究結果があるのだが、じゃあこれを配合したサプリを商品化してキャッチコピーに『よく眠れるサプリ』とかって書いちゃうとアウトになる。

他にも意外だったのが、「食後に○錠、用法用量を守ってご使用ください」とかもサプリメントに対しては使えない。飲み時の指定や『用法用量』という文言は薬機法により医薬品にしか使えないみたいなのだ。じゃあサプリメントではどうするかというと「1日○粒を目安に摂取してください」といった表記になる。

細かい。。。
そして世の中には知らないことがいっぱいある。。

こういった感じでかなり厳しく決まっているので、「昼寝専用!」みたいに売り出そうとしていたNap Shotももしかしたら飲み時の指定として薬機法に関わる可能性があるので一旦検討することにした。

そして最後に配合成分の調整について話し合った。推していきたいのはリラックス効果と眠気覚まし、脳の働きといった部分だ。
そのような僕の意向を伝えた結果、まずリラックス効果についてはGABAとそして新しく【植物性ナノ型乳酸菌SNK】という成分を紹介してもらい配合することに決めた。

植物性ナノ型乳酸菌SNKとは…
健康長寿県として知られる長野県木曽地方の伝統食「すんき漬け」由来の乳酸菌。
学習能力の向上やストレス耐性の向上、免疫機能の増強などの可能性があると研究結果で報告されている、注目の成分。

でもこういったこともパッケージには書けない…

眠気覚ましの部分については、カフェインとメントールを配合し、カフェインの効果とメントールの爽快感でカバーすることにした。

脳の働きといった部分では脳の栄養素であるブドウ糖を配合。また、それに加えて必須アミノ酸のリジンも配合することに決めた。リジンはブドウ糖の代謝を良くして疲れをとり集中力を高める効果があるという。
再度この成分で見積もりを作成してもらうこととなった。

そんな感じでS社との2回目の打ち合わせが終了し、また一歩プロジェクトを前進させることができた。

でもまだまだやることは山積み。
デザインやクラファンページを作っていかなければいけない。先は長い。

ということで今回はここまで。次回はデザインの話!
ここまで読んでいただきありがとうございました!

また次回も読んでくださいね!アディオス!

読んでいただきありがとうございます!