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専属契約における恋愛禁止条項(3)

両裁判例の相違点(1)芸能事務所と所属アイドルの関係性  前々回、前回と、恋愛禁止条項に関する裁判例をご紹介してきましたが、今回は両事案が結論を異にした背景を探るために、事実関係と裁判所の判断の相違点を見ていこうと思います。  まず、芸能事務所と所属アイドルの間では専属契約が締結されていますが、両者の力関係について考えていきます。なお、両事案は、いずれも専属契約締結時、所属アイドルは未成年でした。  東京地裁平成27年9月18日判決(以下、「27年判決」といいます。)では、

    • 専属契約における恋愛禁止条項(2)

      恋愛禁止条項に関する裁判例(2)東京地裁平成28年1月18日判決・判例時報2316号63頁 (1)原告の請求について  事案は、芸能事務所(以下、原告といいます。)が、専属契約を結んでいた女性アイドル(以下、被告アイドルといいます)及びその交際相手のファン(以下、被告ファンといい、被告アイドルとあわせて被告といいます。)に対し、逸失利益等の損害賠償を求めたものです。なお、逸失利益とは、将来において本来であれば得られたはずの利益のことをいいます。原告は被告に対して、主位的に

      • 専属契約における恋愛禁止条項(1)

        はじめに 今回から全3回にわたり、恋愛禁止条項に関する裁判例をご紹介します。  アイドル、声優等の芸能人は、通常、芸能事務所との間で専属契約(マネジメント契約ともいいます。)を締結することとなります。これにより、芸能人はその芸能事務所の専属となる一方、芸能事務所が芸能人に代わり、その出演を番組制作会社等に営業していくことになります。芸能事務所への所属により、芸能人は芸能事務所の営業力を利用することができ、自らは芸能活動に集中できるという大きなメリットが存在します。  ところで

        • スポーツ代理人~スポーツビジネスのプレーヤー~

           スポーツビジネスの一翼を担う存在で、欧米では巨額のディールをまとめるスポーツにおける代理人という存在。最近では日本でもスポーツ選手や指導者等(以下、まとめて「選手等」)の契約に代理人が関わっていることがわかるようなニュースを多く目にするようになってきました。  また、サッカーに関してですが、学生さんや全く業種の異なる社会人の方から、「どうやったら代理人になれますか?」というようなご質問を受けることも増えてきており、スポーツ代理人が新卒で就きたい職業又は転職でなりたい職業に

        専属契約における恋愛禁止条項(3)