フリーランス エンジニアになるには(3) 知っておいた方がいい契約のこと

こんばんは。
てりーです。

今日は、フリーランス の契約についてお話ししたいと思います。

契約書はよくチェックする


フリーランス は、仕事を始めるときに契約書を取り交わすことになります。

本当は改めていう必要はない話ですが、契約書の内容は非常に大事です。相手は法人ですが、こちらは個人なので立場が弱いです。何か紛争があったときに身を守るものは契約書だけになります。

エージェントが契約書を用意してくれることがほとんどですが、必ずチェックしてくださいと依頼があるはずです。みんなこれでやっているから大丈夫だろうと思って適当にOKしてしまうと、あとで後悔します。

法律的な知識に不安がある場合、弁護士事務所にリーガルチェックを依頼しましょう。1万から5万くらいのようです。修正した方がいい、あるいは追加した方がいいところをアドバイスしてもらえます。

もし、これが高いなと思われた場合でも、最低でも下記のAI-CONで簡単にチェックしておいた方が良いです。AI判定で注意した方が良い項目を教えてくれます。

業務委託契約とは


企業が外部に業務を依頼する際、一般的に「業務委託した」といいます。ただ、法律上業務委託契約というものはありません。

実際には、「請負契約」と「準委任契約」というものがあります。

請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約です。
準委任契約は、発注者(委任者)が、法律行為以外の事務を受注者に依頼するタイプの契約です。 受注者が約束した時間だけ「発注者の仕事を手伝ってあげる」「代わりにやってあげる」という契約で、仕事を完成させる義務を負いません。

この違いは、仕事の完成義務を負うのか、という点にあります。ほとんどのフリーランス は、後者の「準委任契約」になります。

完成義務を負わないので、プロジェクトの途中であっても、引継ぎさえきちんとしておけば退職するのも自由です。

ただ、法律上完成義務を負わないというだけで、あまり不誠実な形で退職すると文句を言われる可能性はあるのでご注意ください。

精算幅とは

フリーランスの求人情報で、「精算:140h-180h」という条件がついているものがあります。この”140h-180h”の時間幅のことを精算幅と呼びます。

例えば、精算:140h-180h、報酬が80万だったとすると、

月の稼働時間が140時間から180時間だったら、80万の報酬ですよ、ということになります。

140Hを切った場合は控除精算(80万から時給*時間分が減額)となり、180Hを超えた場合は超過精算(80万に時給*時間分が増額)となります。

ちなみに、控除、超過精算で用いる時給は一定ではなく、上下割り、中間割りといった考え方があるのですが、ここでは省略します。詳しくは下のページに書いてあるのを参照してください。

お伝えしたいことは、労働時間が140-180Hの間であれば報酬は固定だということです。ですから、この範囲内であれば仕事を休むことができるので、実質的な有休の代わりになると思います。

実際には、月数日くらいは休むことができます。ただ、月によっては稼働日がそもそも少なかったりして(年末年始、GWなど)、フル出場しないと140Hを切ってしまう月もあるので、注意しなければいけません。

毎月、月の労働時間を集計しておいて、今月は少なめだなと思ったら稼働時間を多めにして調整するようなことも必要かもしれません。やりすぎはよくありませんが、長く勤めていれば信頼関係ができていますので何か言われることはないと思います。

また、納期前などに一時的に負荷が高くなり、会社側から休んで稼働時間の調整を依頼されるケースもあります。180Hを超えるのを嫌がる会社も多いので(費用面だけではなく、経理の処理が面倒になると言われたことがあります)、基本的にこの枠内で収める物と考えた方が良いでしょう。

それでは、また。

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