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固定資産税の減免と認定支援機関の対応

持続化給付金の申請もほぼ終わり、家賃支援給付金の申請へ移行中(ともに会計事務所の本来業務ではありませんが・・・)。家賃支援給付金は、賃貸借契約書が古いケースが多く、まずは最新のものに更新する作業からスタートするケースが多く、まだ申請に至っていないのが現状です。
並行しながら、対応が求められるのが、2021年度の固定資産税の減免申請。

1.固定資産税の減免制度とは

2.申告様式は

認定支援機関(正しくは認定経営革新等支援機関)等への確認業務を含む申告様式例が示されました。

申告様式例は、例示で、実際には各自治体のホームページから入手が必要です。下記は大津市の例ですが、中小企業庁の様式とは異なっています(8月12日にアップされました)。

この様式例は、

1.事業収入割合について
2.特例対象資産について
3.誓約事項について

の3つからなっています。
また、2.特例対象資産については、別紙として特例対象資産の一覧の記載が必要です。
償却資産がある場合は、2021年(令和3年)の償却資産申告書の提出も必要です。

3.認定支援機関の対応

大半の税理士は、認定支援機関の登録(大津市の場合、認定支援機関でなくてもOK)をしていると思います。

申告様式は、2021年(令和3年)1月31日(日)(たぶん実際は2月1日(月))までに提出が必要なので、事前に準備しておいて、償却資産申告書と一緒に提出することになります。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による事業収入割合の減少が前提なので、場合によっては、認定支援機関は、その確認に躊躇することがあるかと思います。悩ましい事業所は、事業収入減少の理由を文書で明確にしておきましょう。




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