見出し画像

妻の年金は繰り下げが良い?

妻が夫より長生きするケースが多い。
夫に先立たれ、妻一人になった時の年金は生活できないほど少なくなる可能性がある。
対策として、妻の国民年金は繰り下げ受給がおすすめ。

1 国民年金と厚生年金

国民年金は、65歳以上の国民に支給される。
これを老齢基礎年金という。

厚生年金は、現役時代に会社員や公務員として厚生年金保険料を納めた65歳以上の人に対して支給される。
これを老齢厚生年金という。
妻がパート勤務していた場合は、厚生年金保険料を納めていないことが多い。
フルタイム勤務の期間が少なかった人は、厚生年金はわずかになる。


夫 老齢厚生年金120万円 老齢基礎年金80万円
妻 老齢厚生年金30万円 老齢基礎年金80万円

2 繰り上げと繰り下げ

夫婦それぞれ繰上げ繰り下げができる。

繰上げは、老齢厚生年金、老齢基礎年金を同時に同じ時期に繰上げをしないといけない。
1か月繰り上げるごとに0.4%減額される。
今回は繰り下げの話なので、これ以上の説明は割愛。

繰り下げは、老齢厚生年金と老齢基礎年金を切り離して、繰り下げが可能。
繰り下げは、1ヶ月繰り下げるごとに0.7%増額される。
つまり、5年繰り下げて70歳から受給すると、42%増額になる。
例のケースでは妻の老齢基礎年金は、80万円から113.6万円に跳ね上がる。

繰り下げは、65歳以降70歳までだったところ、75歳まで繰り下げ可能になる予定。
75歳まで繰り下げると84%増額になる。

3 遺族厚生年金

夫の方が先になくなって、妻1人になった場合、夫の老齢厚生年金は、遺族厚生年金に変わって、妻に受給権が移る。
ただし、遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金の3/4になる。

例のケースでは、120万円の夫の老齢厚生年金は、90万円(120万円×3/4)の遺族厚生年金になって、妻に受給権が移る。

妻は遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の多い方を、受ることになる。両方はもらえない。例外もあるが割愛。

国民年金(老齢基礎年金)は、18歳未満の子がいないと、遺族基礎年金は受給されない。だから65歳以上の高齢者は、ほぼ受給者はいない。

4 遺族年金と繰り下げ

妻一人になった場合、例で計算すると
対策なし
遺族厚生年金90万円+老齢基礎年金30万円=120万円

70歳まで老齢基礎年金繰下げ
遺族厚生年金90万円+遺族基礎年金113.6万円=203.6万円

いずれも年額です。
厚生年金と国民年金は死ぬまで受給できますから、少しでも多くもらえるなら安心です。

また、妻も夫と変わらないくらい老齢厚生年金をもらっているなら、妻の老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を繰り下げると、妻一人になった時に収入が多くなり安心です。

4 最後に

仕組みを知って、シミュレーションをしてみると良いです。
方向性が決まれば、年金事務所で正確な金額を算出してもらうと良いでしょう。

今日は、軽く飲んで帰りました。
あまり、考えられないので今日はこの辺で!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?