飲食店を開くためには

飲食店を開くにあたっては、食品衛生法(以後、「法」といいます)に基づき、都道府県知事等の許可を得る必要があります。

人的要件と物的要件があります。

人的要件は、いわゆる欠格事項に該当しませんかということです。
無許可営業などをして法に基づき罰っせられたことがあるなどです。
詳しくは、法第55条第2項を参照してください。
 食品衛生法

物的要件は、施設基準と言われているものです。
こちらは、食品衛生法施行規則(以後、「規則」といいます)に規定されています。
共通の基準としては別表第19にあります。飲食店営業(いわゆるキッチンカーや自動販売機に限る)や菓子製造業などの追加の基準として別表第20にあります。
詳しくは、規則を参照してください。
 食品衛生法施行規則

また、食品の衛生全般を管理するために食品衛生責任者を設置する必要があります。
この資格要件としては、医師、獣医師、薬剤師、栄養士などの国家資格のほか、食品衛生協会が主催する食品衛生責任者養成講習会を受講し修了した者も該当します。

許可取得までの流れとしては、申請書を保健所に提出し、申請手数料を納め(各自治体で金額が異なります)、検査の日時を決め、検査を受けて、施設基準に適合していれば許可が出るということです。

前述のように施設基準がありますので、今から建てる方や居抜きで改築される方は、工事に入る前に事前に図面で相談を受けられるよう強くお勧めします。いざ出来てから検査に来てもらって基準に適合していなければ許可が出ず、許可を得るためにまた工事をする必要になるからです。

また、業種によっては、風俗営業法に基づく許可も必要になることもあります。スナックやゲーム機を店内に設置する喫茶店などです。事前に警察に相談してください。また、カラオケを設置する場合、騒音により周りの人とのトラブルになる恐れがあるため、その対策もしっかりすることも必要です。

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