身体障害者手帳等級判定に疑義がある時の裁判マニュアル
東京都に対して身体障害者手帳等級判定の裁判で勝ってご機嫌なので(まだ控訴があるかもしれないけれど)、身体障害者手帳等級判定に疑義がある時の進め方マニュアルを書き留めておきます。
私もつくづく思いましたからね。他の道府県は知らないけれど東京都は、福祉局も法務課も行政不服審査会も、障害でごねる人に人権があるとは、かけらも思っちゃいない。実際金銭利益がない障害者手帳等級は、裁判になることが滅多にないから、こいつら高をくくって人を舐めた屁理屈しかこね回さない。公表されている行政不服審査の答申で、障害手帳関係を読むと、主張が最もに思えるのに、わけわからない屁理屈で棄却されているのが、いくつもある。全く舐められたものだぜい。もっと訴訟が増えないと、こいつら永遠にまともに審査しないね。ということで、レッツゴー。
1交付された身体障害者手帳等級に疑問がある
身体障害者手帳等級判定って、判定の理由を教えてくれない。
却下の場合や、等級が変わる時は、書類を書いた本人には内緒で、
意見者書いた医師に「〇級の結果となりましたいかがでしょうか」というほぼ結果押し付けの照会を出し、同意させている。
2 審査請求をする
とにかくまず、審査請求です。
役者の窓口の人は、審査請求をしても無駄ですよと優しく助言してくれるかもしれないけれど、それは無視。
審査請求のメリットは、審査請求を出すと、東京だったら福祉センターから「弁明書」というのが出てきて、こちらにも送られてくる。
3弁明書で身体障害者手帳等級判定のロジックと自分の判定理由を学ぶ
ここに判断の理由が書かれているから、ここでようやく理由が分かる。
身体障害者手帳の等級は、障害箇所が一か所の時は等級表の通りだけれど、二か所以上になると合算するのだけれど、その合算ルールがちと複雑。
4弁明書で訴状に欠かせない身体障害者手帳等級判定の法律枠組みを学ぶ
と同時に、この弁明書が法律文書の形式だから、後で裁判をするときに、この弁明書の書式をパクれば、訴状が書ける!という訳。特に次の部分の関係法律の説明は、このままパクリですね。
であとは、次のロジックで、自分の例を当てはめる。
5 戦うと決めたら、主張の手紙を出しておく
ここで理由を見て、これは戦う!と決めたら、「これは間違いです」という手紙を沢山書いて出しておきます。
もちろん法務部も行政不服審査会も、審査請求を棄却するためのテンプレートがもう出来ていて、思考停止でそこに当てはめる事しか頭にない。
だから手紙を無視されても気にしない。裁判に進んだ時に、こんなに主張をしたと主張する証拠にする訳です。もちろん無視されりゃ腹が立つけれど、裁判になると更に腹立つ事ばかりだからね。(東京都の法務は、なんとかこちらの主張を否定しようと、否定攻撃をしてきますから。)
6 審査請求が却下されたら6ヶ月以内に訴訟
審査請求が棄却されたら、訴訟は6ヶ月以内に提訴しなければいけません。レッツ裁判です。行政裁判は、印紙が13,000円切手代が6,000円。合わせて19,000円で出来ます。つまらない弁護士に相談するより、自分で動いた方が安上がりかつストレスもなく効率的♪
7 訴状と準備書面は、論理的に何が間違っているかを述べる
訴状の書き方は、今はネットでいくらでもサンプルがあります。
ただ、重要なのは形式より論調でしょう。私は訴状こそ、法律でどう違っているかを丁寧に説明しましたが、準備書面では怒りまくっていました。
ちなみに私は、愛知県の身体障害者手帳等級裁判の書面を全部ネットで公開されていらっしゃる方のサイトを大変に参考にさせていただきました。
身体障害者手帳裁判(脊髄小脳変性症による体幹機能障害2級) (ita0421.com)
御礼のメールを出しましたが、返事はありませんでしたが、公開下さったご勇気に心から感謝を申し上げます。
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