身体障害者手帳等級判定に疑義がある時の裁判マニュアル

東京都に対して身体障害者手帳等級判定の裁判で勝ってご機嫌なので(まだ控訴があるかもしれないけれど)、身体障害者手帳等級判定に疑義がある時の進め方マニュアルを書き留めておきます。

私もつくづく思いましたからね。他の道府県は知らないけれど東京都は、福祉局も法務課も行政不服審査会も、障害でごねる人に人権があるとは、かけらも思っちゃいない。実際金銭利益がない障害者手帳等級は、裁判になることが滅多にないから、こいつら高をくくって人を舐めた屁理屈しかこね回さない。公表されている行政不服審査の答申で、障害手帳関係を読むと、主張が最もに思えるのに、わけわからない屁理屈で棄却されているのが、いくつもある。全く舐められたものだぜい。もっと訴訟が増えないと、こいつら永遠にまともに審査しないね。ということで、レッツゴー。

1交付された身体障害者手帳等級に疑問がある

身体障害者手帳等級判定って、判定の理由を教えてくれない。
却下の場合や、等級が変わる時は、書類を書いた本人には内緒で、
意見者書いた医師に「〇級の結果となりましたいかがでしょうか」というほぼ結果押し付けの照会を出し、同意させている。

2 審査請求をする

とにかくまず、審査請求です。
役者の窓口の人は、審査請求をしても無駄ですよと優しく助言してくれるかもしれないけれど、それは無視。

審査請求のメリットは、審査請求を出すと、東京だったら福祉センターから「弁明書」というのが出てきて、こちらにも送られてくる。

3弁明書で身体障害者手帳等級判定のロジックと自分の判定理由を学ぶ

ここに判断の理由が書れているから、ここでようやく理由が分かる。
身体障害者手帳の等級は、障害箇所が一か所の時は等級表の通りだけれど、二か所以上になると合算するのだけれど、その合算ルールがちと複雑。

4弁明書で訴状に欠かせない身体障害者手帳等級判定の法律枠組みを学ぶ

と同時に、この弁明書が法律文書の形式だから、後で裁判をするときに、この弁明書の書式をパクれば、訴状が書ける!という訳。特に次の部分の関係法律の説明は、このままパクリですね。

5 本件処分の内容及び理由
(1)身体障害者福祉法 (以 下 「法」 とい う。)第 15条第 1項は、身体に障害がある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、都道府県知事に身体障害者手帳の交付 を申請す ることができるとしている。本件申請は、同項に基づ くものである。また、同条第 4項では、都道府県知事は、その障害が法別表に掲げるものに該当すると認 めた ときは、申請者に身体障害者手帳を交付 しなければならないとしている。

(2)法別表に掲げる障害については、法施行規則第 5条は、身体障害者手帳に記載する障害名及び障害の級別について、別表第 5号「身体障害者障害程度等級表」(以 下、「等級表」とい う)を定めている。
東京都において、法別表に掲げる障害の有無及び障害等級の認定については、東京都身体障害者手帳に関する規則 (以 下 「規則」 とい う。)第5条によれば、法第 15条第 4項の規定による審査(手帳の交付申請に係 る審査)は、法別表、同法施行令第 36条及び同法施行規則別表第 5号「身体障害者障害程度等級表」(以 下「等級表」とい う。)に定めるもののほか、男1に 定める認定基準に基づき行 うこととされている。また、東京都身体障害認定基準(以 下 「認定基準」 とい う。)第8条によれば、身体障害程度等級における個別の障害種 日に係る認定基準については、別紙「障害程度等級表解説」の とお りとされている。
(3)'処分庁は、本件申請について、上記 (2)に基づき、本件診断書を審査 した ところ、その障害が法別表に掲げるものに該当するが、指定医師の意見 どお り認められるか疑義が生 じたため、審査会に諮 り、指定医師に照会 した上で手帳交付の決定をした。
(4)請求人の本件申請について「xxx総合等級 x級」であるべき理由について、等級表、認定基準等に照 らして以下、具体的に述べる。

であとは、次のロジックで、自分の例を当てはめる。

ア 都認定基準では、以下のように規定されている。
イ 認定基準及び障害程度等級表解説では、以下のとお り規定 している。
ウ:そこで、本件の障害認定について検討すると、本件診断書によれば、

5 戦うと決めたら、主張の手紙を出しておく

ここで理由を見て、これは戦う!と決めたら、「これは間違いです」という手紙を沢山書いて出しておきます。

もちろん法務部も行政不服審査会も、審査請求を棄却するためのテンプレートがもう出来ていて、思考停止でそこに当てはめる事しか頭にない。
だから手紙を無視されても気にしない。裁判に進んだ時に、こんなに主張をしたと主張する証拠にする訳です。もちろん無視されりゃ腹が立つけれど、裁判になると更に腹立つ事ばかりだからね。(東京都の法務は、なんとかこちらの主張を否定しようと、否定攻撃をしてきますから。)

6 審査請求が却下されたら6ヶ月以内に訴訟

審査請求が棄却されたら、訴訟は6ヶ月以内に提訴しなければいけません。レッツ裁判です。行政裁判は、印紙が13,000円切手代が6,000円。合わせて19,000円で出来ます。つまらない弁護士に相談するより、自分で動いた方が安上がりかつストレスもなく効率的♪

7 訴状と準備書面は、論理的に何が間違っているかを述べる
訴状の書き方は、今はネットでいくらでもサンプルがあります。

ただ、重要なのは形式より論調でしょう。私は訴状こそ、法律でどう違っているかを丁寧に説明しましたが、準備書面では怒りまくっていました。

ちなみに私は、愛知県の身体障害者手帳等級裁判の書面を全部ネットで公開されていらっしゃる方のサイトを大変に参考にさせていただきました。

身体障害者手帳裁判(脊髄小脳変性症による体幹機能障害2級) (ita0421.com)

御礼のメールを出しましたが、返事はありませんでしたが、公開下さったご勇気に心から感謝を申し上げます。


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