給与支払者向け定額減税説明会に行ってきました
昨日3月25日、給与支払者向け定額減税説明会に行ってきました。
動画の視聴30分の後、質疑応答があり、回答は丁寧で非常に良かったです。
定額減税が行われる背景を簡単に。
急激な物価高による家計負担を軽減するための一時的な施策として定額減税が行われ、本人、同一生計配偶者、扶養親族につき各3万円の所得税、住民税1万円が減税されます。
定額減税に係る月次減税事務を行うことで家計負担が軽減されるため、適切に毎月の事務処理を行う必要があります。
定額減税説明会で聞いた内容を簡単にメモします。
見込み合計所得金額1,805万円以下が定額減税の対象※所得金額が1,805万円を超えると見込まれる場合であっても月次減税事務を行う
給与収入が2,000万を超えるため年末調整を受けない者も月次減税事務を行う
定額減税の対象者は国内居住者(現在まで引き続き1年以上)
控除対象者は令和6年6月1日以前に扶養控除申告書を提出している者
同一生計配偶者の所得は48万円以下
16才未満の扶養親族も扶養親族の数に含まれる
扶養親族の追加があれば、月次減税事務を行うときまでに控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出してもらう
住民税に関しては通知書に記載される金額をそのまま月次の給与で控除
年調減税事務の詳細は10月頃に発表される予定
年調所得税額から控除しきれない額は控除外額に記載(最終的に給付の見込み)
実務の大きな流れは下記となります
控除対象者のカウント
定額減税額の計算
月次給与、賞与から所得税額を控除
給与明細等帳票への記載(定額減税額の表示)
定額減税に対応できるよう給与計算ソフト各社では、5月中に機能を実装しリリースするようですので、給与計算ソフトでのはっきりした実務対応の詳細は5月に入ってからになりそうです。
【参考】
国税庁:令和6年分所得税の定額減税のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf