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18/精神障害者保健福祉手帳が交付されました

4月だったか5月だったか記憶が曖昧ですが、
2~3か月の申請期間を経て、無事に精神障害者保健福祉手帳【3級】を交付していただきました。

この手帳を申請しようと思ったキッカケは
前職の社長から言われた言葉です。
うつ病の症状が進行して、仕事に耐えきれず相談した時に、前職で適応障害だったことを打ち明けた時...

「なんで適応障害なの隠して入社してきたの?他の会社でそんなことやらないほうがいいよ」

就職時に病歴を公にすることは義務ではないですし、むしろセンシティブな情報なので、わざわざ履歴書や面接で伝えることは稀だと思います。
うつの原因は明らかなオーバーワークだったので、これを言われた時はかなりカチンときましたが......(今思い出しても腹が立つ)

後日落ち着いて「障害者とは」について調べた時
初めて「精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳に略)」の存在を知りました。
障害者というと、自分1人で生活がうまくできない状態の方が当てはまるのだと思っていましたが、鬱などの精神病で仕事がうまくできない状態も「障害者」の条件に当てはまるのだそうです。

精神障害者手帳の場合、申請の条件は以下でした。

・初診から6ヶ月経過していて、今も治療を受けている

ネットなどで調べてみると、
「6ヶ月以上治療を続けないと受け付けない」
「適応障害を1度克服し、病院に通わない時期があったがその後うつ病になった時に6ヶ月経過していたら〇」など、
市町村によって病態の基準が曖昧な部分があるようですが、医師がしっかり診断して申請すれば大丈夫なようです。

なぜ精神障害者手帳を申請しようと思ったか

1番のメリットは
うつ病で退職を決めるにあたり、失業保険の給付日数が「10ヶ月間」に延びることでした。
現在給付している傷病手当の給付期限「1年6ヶ月間」と合わせると、最長で「2年4ヶ月間」給付金を受けられることになります。

退職後はできるだけ仕事をせずに、ちゃんと病気を治しきって、自分の本当に好きなことを見つける時間が欲しかったので、手帳の入手は必須でした。

他にもメリットとしては、

・障害者枠で就職が出来る
・交通機関や公共施設の割引
・高速道路の割引
・自立支援サポートを受けられる
・住民税、所得税の控除

など、多くの公的サポートを受けることができます。

もし今、適応障害やうつ病などの精神病で苦しんでる方がいらっしゃったら、いち早く病院で診察を受けてほしいです。
自分が思っているより、国は精神病に対して手厚いサポートをしています。
知らないで苦しむだけなのは損だな、と思います。

私もネットやnoteの情報がきっかけで行動できたので、この記事が誰かのお役に立てれば幸いです🙇‍♀️

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