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給与の振込手数料が控除されるって常識なの?

30ウン年の会社員時代
給与の振込手数料が引きされるなんてこと
一度もありませんでした。

ただ妹の経験によると
「銀行振り込みにすると手数料が
    とられる会社もあるよ」
とのこと。

絶対にそんな会社おかしいよ!😡
と返していたのですが
実際にそんな会社に遭遇したので調べてみました。


▼給与の振込手数料は誰が負担する?

給与を振り込む際に発生する手数料は
基本的に企業が負担する必要があるそうです。

これは労働基準法に基づくものです。
給与の振込手数料は企業の経費と考えられ
企業が手数料を給与から差し引くと
『労働基準法第24条の
「賃金全額払いの原則」に違反する』

ことになるそうです。


▼振込手数料を控除するという内容の「賃金控除協定」を提示されたらば!

今回私が遭遇した事例では
給与の振込先が銀行と支店まで指定されていて
それ以外を希望する場合は
「賃金控除に関する協定書」に基づき
振込手数料の負担が発生するとなっていました。
※他銀行に3万円以上だと660円も😥

しかし、行政通達によると
賃金控除協定によって控除できるものは
「購買代金、社宅、寮その他の福利、
 厚生施設の費用、社内預金、組合費等、
 事理明白なものについてのみ」
とされています。
(昭27・9・20基発675号、平11・3・31基発168号)

そして、
振込手数料を控除することについて
適法と判断した裁判例は無いようです。

労働者との合意があり
適切な賃金控除協定を締結した場合
(今回の事例では
「賃金控除に関する協定書」に合意した場合)
『理論上は労働者が負担することも
 適法となる可能性もありますが、
 現在の実務においては
 振込手数料は使用者が負担すべきもの
 という見解が優勢』

のようです。

https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/wage/post-22.html


▼今回遭遇した事例では

今回私が遭遇した事例では
給与の振込先が銀行と支店まで指定されていて
それ以外を希望する場合は
「賃金控除に関する協定書」に基づき
振込手数料の負担が発生するとなっていました。
※他銀行に3万円以上だと660円も😥

調べた内容をもとにその会社の担当者に
給与の振込手数料を控除するのは
①労働基準法第24条の
「賃金全額払いの原則」に違反する内容です。
②行政通達による
 賃金控除協定によって控除できるものに
 該当せず、
 適法と判断した裁判例は無いようです。
③「賃金控除に関する協定書」に
 合意しないと採用されないのでしょうか?
と尋ねたところ

担当者からの回答は
①銀行振込には手数料がかかり
 銀行から手数料が自動的に控除されます。
 なので各自に負担してもらう必要があります。
②「賃金控除に関する協定書」に
 合意できないのであれば採用できません。
との内容でした。

振込手数料は
振込金額から差し引くか
別途支払うか選択できるはずだし
①の説明は矛盾しているし
②は適法じゃない内容を強要するの?

と再度お話ししましたが
担当者の納得は得られず
交渉の余地もなしでした。


情報弱者は理不尽な目に合う
応募する立場の弱みにつけこまれる
を実感した内容だったので
今回共有することにしました。

皆さんの周りでも
給与の振込手数料を控除して
負担させられている人はいませんか?
「その内容はおかしい!」の声をあげて
改善していければよいのですが。


最後までお読みいただきありがとうございました。

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