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生命保険の基礎知識

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生命保険の基礎知識についてテキストでまとめた内容をみなさんにシェアしていきます💡
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#生命保険

【企業向けの保険商品】
3.経営者保険は、経営者に万一のことがあった場合の経営上の損失補てんと遺族の生活保障、および経営者の退職金の準備などを目的として企業が一般の個人保険(財形商品を除く)を利用するもの

【企業向けの保険商品】
2.企業年金保険は、従業員の退職金の支給財源を計画的に確保するための退職金事前積立制度として利用されている。また企業が従業員のために掛金を拠出し、従業員自身がその運用先を指図するという「確定拠出年金」を導入する企業も増えている

【企業向け保険商品】
1.総合福祉団体定期保険は、従業員(役員を含むことができる)の脂肪または所定の高度障害に対して保険金を支払う、一年更新の定期保険

【保険金・給付金の税法上の取り扱い】
4.贈与税の課税対象となる金額は、年間贈与額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額となる。

【募集時の正しい説明】
2.保険契約に関する重要な事項は、「契約概要」および「注意喚起情報」あるいは「ご契約のしおり」などに記載されているため、保険募集人はこれらの書面をお客様に交付したうえで、しっかり説明する義務がある

【募集時の正しい説明】
3.お客様から、「契約概要」および「注意喚起情報」を記載した書面および契約締結交付書面の記載事項に関して了知したことを、十分に確認することが必要

【募集時の正しい説明】
1.約款は、生命保険契約の内容となる生命保険会社と契約者のお互いの権利義務を規定しているもの

【保険金・給付金の税法上の取り扱い】
3.契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の保険契約で、保険金受取人が相続人の場合の死亡保険金(一時金)は相続税の課税対象となるが、各相続人が受け取った保険金の合計額のうち、「500万円x法廷相続人の数」までの金額が非課税となる。

【保険金・給付金の税法上の取り扱い】
2.契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の保険契約では、受け取った満期保険金(一時金)は一時所得(20%源泉分離課税となる場合を除く)となり、所得税の課税対象となる。

【保険金・給付金の税法上の取り扱い】
1.契約者(保険料負担者)=夫、被保険者=妻、保険金受取人=子の生命保険契約で死亡保険金(一時金)を受け取った場合、贈与税の課税対象となる。

【保全・アフターサービス手続きと留意点】
4.保険契約が執行した後、保険金・給付金の支払事由となる保険事故が発生した場合には、保険金・給付金を支払うことができない。
※猶予期間中であれば未払い込みの保険料を差し引いて保険金・給付金を支払う

【保全・アフターサービス手続きと留意点】
3.月払契約の猶予期間は、払込期月の翌月初日から末日までとなる
※半年払、年払の場合は、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで

【保全・アフターサービス手続きと留意点】
2.保険料の払い込みが払込期月に遅れた場合、すぐに契約は効力を失うのではなくて、生命保険会社は払込期月が過ぎても一定の期間は保険料の払込を待つことになっている。この期間のことを猶予期間という。

【保全・アフターサービス手続きと留意点】
1.契約者貸付の貸付金とその利息は保険期間内であればいつでも返済できる。
また、保険金などが支払われる際に、未返済の貸付金や利息は、支払われる保険金などから差し引かれる