【保険金・給付金の税法上の取り扱い】
2.契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の保険契約では、受け取った満期保険金(一時金)は一時所得(20%源泉分離課税となる場合を除く)となり、所得税の課税対象となる。

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