I'Rise Associates株式会社|証券用語|株券電子化(かぶけんでんしか)
平成21年1月5日に、すべての上場株券が無効となり、振替制度のもと、株式の権利の帰属が振替口座簿の記録によって決まるようになった。株券が存在した場合には株券の所持により株主とみなされていたのに対し、電子データである振替口座簿の記録により株主とみなされるように代わったことから、このことが一般的に株券電子化といわれている。
株券が電子化されるにあたり、保管振替制度により株券を証券保管振替機構に預託していた株主は、株券電子化後はそのまま振替口座簿に記録され、その記録が株主名簿に反映するため、株券電子化の前後で特に異なることはない。
一方、株券を手元で保管していた場合や、証券会社への預託はしていたが自己名義で預託しており保管振替制度を利用していなかった場合には、発行会社が開設する特別口座で管理されることになり、株券電子化の前後で取扱いに若干の違いが生じることとなった。特別口座で管理されるものについては、配当や議決権の行使等で株主が不利益を受けることはないものの、売却する際には、いったん自己の一般口座に振替えてからでしか売却することができないという不都合等がある。
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