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酒税法について

当社は、日本ワインの発展を目標として、当社自身もワインを醸造しようと考えて行動しています。 目標達成に向けて、いろいろなことを検討しています。醸造免許もその一つです


お酒って何?

お酒とは何のことだか考えたことありますか。

お酒の定義については諸説あるかと思いますが、ここでは酒税法を採用します。
酒税法は59条からなる酒税を課す法律です。


酒税法第二条(酒類の定義及び種類):
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
2 酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する。


簡単に要約すると以下の通りになります。

  • お酒は、アルコール度数1度以上の飲料
    ということは、1度未満の飲料はお酒ではないということになります。

  • そして薄めて1度未満とすればお酒ではないと解釈できます。

  • 90度以上のアルコールは除く

  • 粉末上のアルコールもある


ワインの定義

それでは、ワインの定義はどうなっているのでしょうか。酒税法第三条の四と十三を見てみましょう。


第三条 (その他の用語の定義):
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

四 醸造酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
 清酒
 果実酒 ← これがワインに該当します
 その他の醸造酒

十三 果実酒 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの⇒ブドウを原料として発酵させたワインが該当します。
 果実又は果実及び水に糖類(政令で定めるものに限る。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて発酵させたもの
 イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの⇒ワインには、「補糖」という言葉があります。「補糖」とは、天候によりワインが完熟せず糖度が上がらず、発酵させた後の目標アルコール度数に達することができない場合、糖分をブドウ果汁に加えることです。これが15度以上の場合は果実酒にはなりません。
 イからハまでに掲げる酒類にブランデー、アルコール若しくは政令で定めるスピリッツ(以下この号並びに次号ハ及びニにおいて「ブランデー等」という。)又は糖類、香味料若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量。同号ハにおいて同じ。)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十を超えないものに限る。)⇒ シャンパンの製法や酒精強化ワインのことです。
 イからニまでに掲げる酒類に政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたもの⇒法令で定める植物は、酒税法施行令第七条4にオーク(チップ状又は小片状のものに限る。)規定されています。 そして、法第三条第十三号ホに規定する政令で定める植物は、オーク(チップ状又は小片状のものに限る。)とする。


まとめると

  • ワインは果実酒

  • 果実酒は、補糖をしなければアルコール度数20度未満、補糖をしたらアルコール度数15度未満

  • 最近アルコール度数15度のワインを見かけますが、これは補糖をしていないということですね。

  • ワインに加えていい植物は、オークのみ(樽の話参照※)で、それもチップまたは小片状のもののみということです。これは、樽以外で風味付けをするために海外でオークチップを使うようになり、それに合わせて変更された条項です。※ 樽はワイン醸造に欠かせない道具です – I-ABC(アイエービーシー)

酒税とは

酒税とは、お酒にかかる税金です。酒類の消費に着目して消費者に負担を求める間接税と分類されています。
それでは、酒税の納税義務者とは誰でしょう?実態は「酒類の製造者」もしくは「酒類を保税地域から引き取る者」ですが、消費税と同様に、実質的な税負担は消費者となっています。
これだけ聞くと、酒税の負担者が製造メーカーなのか、消費者なのかわからないですよね。

酒税の負担は、酒税は酒類の原価の一部に含まれ、製造者から販売店を経て、最終的には、酒類を買う消費者が負担することになっているようです。
こう考えると、酒税はガソリン税と同様に二重課税となっています。
お酒を飲むということは、酒税を払い、お酒の消費税(酒税を含む)を払っています。