ゼロ書民法 #02 典型契約、売買契約、条件・期限、弁済・同時履行の抗弁
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#02では 、まず典型契約の概要を説明します。学習初期にイメージを持っておくと、今後の指針となります。
次に、売買契約にかかわる法律要件と法律効果を学びます。これは基本的かつ重要です。これを通して、要件・効果モデルに慣れていきましょう。
次に、条件・期限、同時履行の抗弁・弁済を学びます。
典型契約
契約には何種類あるかご存知ですか?
人々は契約内容を自由に決めることができるので(契約自由の原則)、その意味では契約のパターンは無数にありますが、民法は13種類の契約を標準モデルとして用意しています。これを典型契約といいます。
下図では、典型契約を大きく4つのカテゴリに分け、各典型契約の概要を記載しています。なお、最右列に法律学習上の"優先度"を記載していますが、私の独断による目安なので、参考程度でお考えください。
①物をあげる契約(権利移転型)
物の権利(多くは所有権)を相手方に移転するタイプの契約です。3種類あり、対価の有無・種類により、分かれます。
売買(555条)
物の権利を相手に移転する。相手方は対価として代金を支払う。
優先度S:最も身近な基本的契約です。売買に係る規定は、他の契約でも準用されます(559条)。贈与(549条)
物の権利を相手に移転する。対価はない。
優先度B:割と身近な契約です。遺贈など、相続に関連して理解が問われます。交換(586条)
物の権利を相手に移転する。相手方も、別の物の権利を相手に移転する。いわゆる物々交換。
優先度C:試験にはあまり出ません。
②物を貸す契約(貸借型)
相手方に物を一時的に預けて使わせるタイプの契約です。相手は物を使用する利益を得ます。3種類あります。
消費貸借(587条)
相手方に物を一時的に預けて使わせた後、同種・同質・同量の物を返還させる。
米・油・金銭などが対象。使った分は埋め合わせてから返す。
優先度A:いわゆる借金は、金銭の消費貸借契約です。よく出題されます。使用貸借(593条)
相手方に物を一時的に預けて使わせた後、預けた物を返還させる。対価はない。
優先度B:割と身近な契約です。法律学習としては、賃貸借と比較して制度を覚えればよいです。賃貸借(601条)
相手方に物を一時的に預けて使わせた後、預けた物を返還させる。相手方は対価として賃料を支払う。
優先度S:特に不動産の賃貸借は、国民生活に深く関わる重要な契約です。
③サービスを提供する契約(役務提供型)
物ではなくサービスを提供する契約です。4種類あります。具体例でイメージを持っておきましょう。
請負(632条)
依頼された仕事を完成させる。仕事を完成させないと報酬が発生しない、結果保証型契約。
建設工事契約が典型例。
優先度A:身近な基本的契約です。よく出題されます。委任(643条)
専門的な事務を、本人に代わって処理する。結果保証はない。
弁護士の訴訟代理事務、医師の診療行為が典型例。
優先度A:代理や会社法など、色々な法分野に絡みます。雇用(623条)
労働に従事する。委任と異なり、会社の指揮命令に服する。
優先度C:特別法として労働法(総称)が定められており、試験的にはそちらで出題されるので、民法では出題されにくいです。寄託(657条)
物を預かり、保管する。貸借型契約と異なり、預かった物を使うことはできない(658条1項)。
優先度B:割とよく出題されます。
④その他
組合(667条)
複数人が出資して共同事業を営む。
優先度C:試験にはあまり出ません。終身定期金(689条)
相手方等が死ぬまで定期的に、金銭等を相手方等に給付する。
優先度C:試験にはあまり出ません。和解(695条)
紛争当事者が争いを終わらせるため、互いに譲歩した内容の取り決めをする。
優先度B:弁護士になる方には、切っても切り離せない重要な契約です。
売買契約の要件・効果
#01のおさらいです。
AとBは、「AがBのリンゴ4個を1000円で買う」ことに合意しました。売買契約が成立します。
売買契約成立により、買主Aは目的物引渡債権を取得します。同時に、売主Bは売買代金債権を取得します。
目的物引渡債権
買主の目的物引渡債権の発生要件は、売買契約の成立、つまり、①財産権の移転の合意、②代金支払の合意、です(555条)。
売買代金債権
売主の売買代金債権の発生要件は、目的物引渡債権と同じく、売買契約の成立、つまり、①財産権の移転の合意、②代金支払の合意、です。
所有権の移転
売買契約成立による法律効果は、目的物引渡債権・売買代金債権が発生するだけではありません。
売買契約成立により、物の所有権が売主から買主に移転します。所有権については#03にて説明しますが、ここでは「これは俺のものだ」といえる地位のことだと考えてください。
所有権の移転は、売買契約締結と同時に発生します(176条)。
例えば、上図の通り、AがBにダイヤを売って(契約①)BがCにダイヤを売ったとき(契約②)、ダイヤの所有権は、契約①と同時にA→Bへと移り、契約②と同時にB→Cへと移ります。
もし契約①・②だけを先に済ませて、ダイヤがまだAの手元にあっても、所有権はすでにCに移転しています。
条件、期限
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