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「法定通貨」についての誤解

海外通貨を使うのは違法ではない

現在、通貨はそれぞれの国(の中央銀行)が発行することが多いですが、別に海外の通貨の流通を法律で禁止しているからではありません。少なくとも、日本を含む先進国ではそうです。(例えば、ビットコインでの支払いを受け付ける店舗についての報道も以前のブームの時にありましたよね。)

じゃあなんで、ということになりますが、単にその国の通貨を使うのが便利だからです。通貨の流通をスムーズにするための仕組みが色々あって、それぞれの国の市中銀行と中央銀行に提供されています。

「法定通貨」の利便性

そうすると、ビットコインとかリブラなど、世界の皆が同じネットワークに接続できるようにして、その上に銀行サービスを作れば、既存の通貨は使われなくなる、という結論になりそうですが、そう簡単にいくかというと、いかないと思います。

市中銀行が提供する仕組み(ACHと呼ばれるものなど)は、別に海外通貨や暗号通貨建てでも作ろうと思えば作れるはずですが、中央銀行については、その財務状態に関わらず、自国通貨建て債務の支払いに使える現金を発行できる能力が法律(日本では日銀法)で保証されていて、この能力が現金の供給を機動的に調整するために大変便利です。これは海外通貨や暗号通貨では複製できません。例えば、リブラ財団のような私法的主体が、中央銀行のようにその財務状態にかかわらず法人格を持ち続けるのは無理です。(また、詳細は省きますが、ビットコイン型の暗号通貨のプログラムで中央銀行の機能を実装するには、暗号通貨建て証券がないとできず、卵が先か鶏が先かの問題に直面します。)

プラットホームとファシリティ

ブロックチェーン周りの議論では、インターネットと同様に、各国の送金ネットワークを工学的に統合してしまえば、あとは自律的に色々なサービスが生まれていくような予測が語られることがあります。

でも、通貨はプラットホームだけ作っても流通せず、その上で動く決済用ファシリティの機能が重要です。で、そのファシリティを動かすためのキモは、技術でなく法律です。なので、インターネットの成功体験の延長線上で決済を考えても予測は外れる、というのが私の予測です。