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いまさら聞けない『健康診断』

みなさま、こんにちは。齊藤です。
今回は、人事の業務において欠かせない「健康診断」についてのお話です。
当たり前に受診している健康診断ですが、
実は、法律でしっかりと決められているんです。

健康診断について詳しい、当社スタッフに話を聞いてきました。
それでは、早速まとめていきたいと思います!


健康診断には様々な種類がある

健康診断には、実は様々な種類があるのは、ご存知でしょうか。
業種が異なる方にとっては聞きなれないかもしれませんが、

例えば

●海外派遣従業員の健康診断
●有害業務従事者の健康診断
●雇入れ(入社)時の健康診断
●定期健康診断

などがあります。

その中でも今回は、主なものとして

①雇入れ(入社)時の健康診断 
②定期健康診断

についてまとめていきたいと思います。

健康診断の目的

会社は、従業員に対して健康診断の実施と、実施後の措置を行う事が
「労働安全衛生法」によって定められています。
会社の健康診断の目的は、従業員の体調管理を適切に行うことです。

具体的な内容としては、従業員の健康状態を早期に把握し、職場環境による健康障害の予防、
早期発見、早期治療などになります。

① 雇入れ(入社)時の健康診断

会社は、常時雇用する従業員を雇い入れる時は、
その従業員に対し、医師による健康診断を行わなければなりません。

常時雇用する従業員とは?
「常時雇用する従業員」とは、正社員、契約社員、パート、アルバイトなどにかかわらず、
下記2点に該当する従業員をいいます。

●期間の定めがなく雇用されていること
●過去1年以上雇用されている、または入社時から1年以上雇用が見込まれること

健康診断の検査項目
実施しなければならない検査項目は、法律で決まっています。
雇入れ時の健康診断の検査項目は、11項目となります。

具体的には、下記のようなものがあります。

●業務歴の調査
●自覚症状および他覚症状の有無の検査
●胸部エックス線検査
●血圧の測定
●尿検査
●心電図検査 etc・・・

なお、受診後3ヶ月以内の健康診断結果があれば、
その項目は省略する事ができます。

② 定期健康診断

会社は、常時雇用する従業員に対し、1年以内ごとに1回、
定期に医師による健康診断を行わなければなりません。
定期健康診断の検査項目は、
雇入れ時の健康診断の検査項目と似ていますが、
年齢などによって若干の違いがあります。

健康診断で必ず受けなければならない検査項目は、
決まっているという事を覚えておきましょう。

労働基準監督署への報告

会社は、常時雇用する従業員数が50人以上の場合、
定期健康診断の診断結果を遅滞なく、
労働基準監督署に報告しなければなりません。

従業員数50人未満の場合、
労働基準監督署に報告は努力義務となっています。

健康診断実施後の措置

会社は、健康診断の結果、異常があると診断された従業員がいる場合、
その従業員の健康を保持する措置について、
医師等の意見を聴かなければなりません。
なお、意見を聴くだけではダメで、就業場所の変更、作業転換、
労働時間の短縮などの措置をとる必要があります。

健康診断結果(個人票)の保存

会社は、従業員の健康診断の個人票を5年間保存しなければなりません。

大切なこと

健康診断を実施することで法令を遵守することは当然ですが、
忘れてはならないのが、
会社は従業員の健康に配慮する必要があるという点です。

また、健康診断は、あくまで従業員の健康と安全確保の一環であり、
従業員のプライバシーを尊重し、保護することがとても重要です。
つまり、健康診断の結果は厳格に管理し、
必要な場合にのみ利用するという事を忘れてはなりません。

最後に

みなさま、健康診断についていかがでしたでしょうか。
単に健康診断といっても、法律でしっかりと決められていて
色々な確認と注意点がありますね。

これらのポイントをおさえ、これから入社する従業員や、
在籍中の従業員への健康診断の案内を
スムーズに行えるようにしていきましょう。

いまさら聞けないシリーズはまだまだ続きます。
それでは、次回もまたお会いしましょう。
お楽しみに!

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