名称の権利化とブランディング戦略(前編)|お金配りと商標権
今回は、名称の権利化はブランディング戦略だと思う、という話を書いてみたいと思います。
商標って法律の話でしょ、法務部さんお願いね…みたいな感じのこともあったりするかなと思うんですけど、そういうだけの話ではない(と思う)んです。
名称の権利化は、経営戦略の話と密接に絡んでいると思うんですよね。
潜在的な可能性も含めてどの方面に進出し、そのうちどの方面に重点的にコストをかけるか、という選択の問題が発生するので。
名称を法的に保護するものっていくつかあるんですけど、中心は、商標権と不正競争防止法といっていいと思います。
(あとは商法・会社法の商号、ケースによっては著作権もありうる?)
本記事では、身近な例を題材に、まず商標権をとる意味について書いてみたいと思います。
身近な例を題材に
少し前になりますけど、前澤友作さんが商標出願してましたよね。「お金配りおじさん」っていう名称です。
これは商標権をとろうとしているパターンです。これを見たとき個人的には何というか、ちゃんとしてるなあ、と思いました。
というのは、経営者や企画者自らが「そういえばこれ商標とっとかないといけないな」と思うことは、(大企業で運用実績もあって組織化されているところなら別かもですが。知財部があるとことか)あまり多くない気もするからなんですよね。
そこまで気が回ってないことも多い、というか。なので、ちゃんと脇を固める人がいるんだろうなと思いました。
商標権をとる意味
で、商標権をとる意味って何かというと、その商標の使用について(登録の際に指定した商品・役務の範囲で)独占的な権利を得るということです。
独占的な権利を得る、といっても、何だかわかるようなわからないような感じなので分解すると、
①自分だけが使用することができる
②他人に使用させないことができる(※類似範囲も含む)
ということです。ちなみに、①を専用権(25条)、②を禁止権(37条1号)といいます。
①は当然みたいな感じもしますが、自分だけが使えるということ(←専用権)と、あと大事なのは、「他人にその商標をとられなくて済む」ということです。
商標法は、権利の発生に関して使用主義ではなく登録主義をとっているので、使用の実態がなくても、他人が先に商標出願して登録査定が出てしまうと、登録できてしまいます。
そうすると、せっかく使ってきた名称やマークが使えなくなってしまいます(物理的には使えるが、商標権侵害になってしまう)。
厳密には、不登録事由というのにひっかかって登録できなかったりすることもありますし(4条1項19号など)、登録されても、先使用の抗弁(32条)というのがあって一定範囲で救済される制度もありますが、周知性が要件になっていたりして、それなりのハードルがあり、不安定です。
なので、「自分が長く安心して使えるようにする」ために、商標権をとるということです。
②は、勝手に使っている他人がいたら、差止請求や損害賠償請求ができるということです。他人の使用を禁止できるので、禁止権と呼ばれます。
「お金配りおじさん」を見てみる
商標を取るメリットは2つあるということを噛み砕いていうと、上記のようなことです。
なので、「お金配りおじさん」でいうと、
①他人が「お金配りおじさん」で出願して商標をとられてしまって、使えなくなる、という心配がない。
②他人が「お金配りおじさん」を勝手に使っていたときに、(登録している指定商品・指定役務の範囲内では)使うな!と言える。
という感じです。
区分としては、35類(広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)など、3区分で商標出願中のようです。
<参考Memo>
商標権は、出願のときに、その商標を使用する商品・役務を指定して、あわせて「区分」も記載する必要があります。
「区分」というのは、世の中のあらゆる商品・役務を、(ある意味で無理やり)45種類のカテゴリに分けたもので、1~34類までが商品の区分、35~45類までが役務(サービス)の区分になっています。
区分ごとに登録のコストがかかりますので、たくさんの区分で登録しようとすると、それだけ費用もたくさんかかるようになっています。
なお、こういった情報は、J-Platで検索すれば誰でも見ることができます。
▷特許情報プラットフォーム J-PlatPat|独立行政法人 工業所有権情報館・研修館
結び
商標をとっておくことにはこうしたメリットがありますが、とはいえ、取得するのに手間もお金もかかりますので(ちなみに10年ごとに更新があるので維持費もかかる)、
結局、長い間かかってイメージを定着させていくと決めたところに、そういう経営コストを投下するわけです。
なので、これはやっぱり経営戦略である、と思います。
ただ、あんまりその感じって、その層(経営層あるいは広告宣伝部的な部署)が持っていたりいなかったりするなあ、という感じがすることもあります。
また、スタートアップっぽい機動的な方針転換が必要とされる場面では、なかなか両立させにくい部分もあるかもしれないなとも思います。取得するのに手間もお金もかかる、というのは機動性とは相容れないので。
もうひとつの不正競争防止法による保護の方は、次の記事にて。
▽次の記事
▽本記事のフルバージョンはこちら(筆者のブログ)
[注記]
本記事は筆者の私見であり、筆者の所属するいかなる団体の意見でもありません。また、正確な内容になるよう努めておりますが、誤った情報や最新でない情報になることがあります。具体的な問題については、適宜お近くの弁護士等にご相談等をご検討ください。本記事の内容によって生じたいかなる損害等についても一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
ブログとTwitterもやってます\\\\٩( 'ω' )و //// ➢ブログ:「法律ファンライフ」 https://houritsushoku.com/ ➢Twitter:「とある法律職」 https://twitter.com/houritsushoku