【インボイス制度③】クライアントへの影響とは?前編

 前回②の記事で登録番号は課税事業者じゃないと取得できないというお話をしましたが、じゃあ、自分が課税事業者じゃなかった場合、どういう影響が出るのよ?というところを消費税の計算方法含めお話していきますね!
少し長くなりそうなので、今回の記事は消費税の計算方法について、次の記事でどういう影響が出るのかを解説していきます!

消費税の計算方法とは。

結論からいうと、
消費税の計算は、売上にかかった消費税から仕入(費用)にかかった消費税を差し引いたものを納税(もしくは還付)することとなります。

あなたが電気屋さんだった場合

具体例を挙げていきます。
あなたは電気屋さんで、テレビを仕入れて売ってます。
この場合、まず工場からテレビを80,000円(税抜)で仕入れます。
この際に工場に支払った消費税は8,000円です。
つまり、仕入(費用)に係った消費税は8,000円となります。(以下①とする)
そして、仕入れたテレビを100,000円(税抜)で販売します。
この際に購入者(消費者)から受け取った消費税は10,000円ですね。
つまり、売上にかかった消費税は10,000円となります。(以下②とする)
ですので、消費税の計算式は、
②ー①=2,000円
となり、これを国に納税することになるのです。
図にすると↓の感じです。

仕入税額控除

この言葉が消費税の計算を語るうえで常に出てきますので、ここで解説していきます。
上記の具体例で、売上に係った消費税から仕入にかかった消費税を差し引くという計算方法はご理解いただいたと思いますが、
この「仕入にかかった消費税を差し引く」ということを税法用語で【仕入税額控除】というのです。
ほんと、、、税法用語って堅くて覚えづらい名前してますよね、、、
なので、仕入税額控除という言葉が今後出てきたら、皆さんとしては「支払ったほうのやつ」とか「売り上げの消費税から引くやつ」とか、そんなんのイメージを持っていただければ十分かと思います!

できないってどういうこと⁉

さて、ここからが本題です。
消費税計算の仕組みをご理解いただいたところで、インボイス制度の説明に戻ります。
前回記事で適格請求書を発行できるのは課税事業者のみだよ、免税事業者の発行した請求書は適格にならないよ~というお話をしたのですが、その先のお話です。先ほどの具体例交えてお話しますね。

パターン①工場が課税事業者だった場合

工場が発行する請求書は適格請求書ですので、販売店であるあなたは通常通りそれを受領して保存、そのまま消費税の計算を具体例通り行っていただければ問題ないです。

パターン②工場が免税事業者だった場合

工場が発行する請求書は適格請求書ではありません。販売店であるあなたは通常通りそれを受領して保存しますが、消費税の計算上、その請求書を仕入税額控除の対象にはできないので、消費税計算に含めてはいけません。

と、なります。
、、、ん?免税事業者だと仕入税額控除できない?
どういうこと?
図解にすると↓です。

つまり、免税事業者からもらった請求書では仕入税額控除ができないのです!

次回予告

仕入税額控除ができない影響とは?
実際の計算例から影響を解説!
次回、「クライアントへの影響とは?後編」
お楽しみに!