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憲法改正が憲法違反になることってあるの?

はじめに

 憲法の改正についての議論はいくらでもありますが、今回は少し変わった観点から考えてみましょう。

 憲法改正そのものが憲法違反になるということは、ありうるのでしょうか?

 「日本国憲法には改正を認める条項があるのだから、憲法改正ができるのは当たり前ではないか。憲法を改正することそのものが憲法違反になるわけがない「憲法そのものが変わるのなら、憲法違反の問題自体が起こらないはずだ」などと真っ先に思う人が多いかと思います。

 また、さらに進んで「国民は主権者なのだから、憲法をどのようにでも改正することはできるはずだ。国民が良いと判断して決めた憲法改正が憲法違反であるはずがない」という人もいるでしょう。

 そこでまず、憲法の改正に関する条文を確認してみましょう。

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 ここからわかるのは、憲法を改正するには、衆議院と参議院の総議員の2/3以上の賛成を得た発議が必要であり、そのうえで国民投票で過半数を得なければならないということです。

憲法改正の手続に従わない憲法改正が行われたら?

 それではまず、「衆議院と参議院の総議員の2/3の賛成」は得られないまま、無理矢理国民投票を強行して過半数を取って憲法を改正してしまったらどうでしょうか。
 さらに進んで、国民投票すら行わないまま、政府が勝手に「憲法を改正した」と称して憲法の条文を変えた場合はどうでしょうか。

 これは明らかに先ほどの憲法96条1項に違反しており、まさしく「憲法違反の憲法改正」ということになるはずです。
 そこで
 「憲法を改正するとしても、憲法の定めたルールを守らなければならない」
 「憲法改正も、憲法の定めたルールに従わなければならない」

ということがまず言えることがわかります。
 (もっとも、こういうケースは、憲法改正の手続をふんでいないので、そもそも憲法の改正ですらなく、単に「憲法を改正したと自称しているだけ」と考えることも可能でしょう。)

国民主権を捨てる憲法改正はできるのか?

 次に、憲法改正の手続には従うとしても、国民主権を捨てて、別な存在(例えばAIとか、独裁的指導者とか、天皇とか)に主権を移すという憲法改正を行うことはできるのでしょうか。このような極端な改正は、憲法違反ではないのでしょうか。

 これはまさに「主権者である国民は万能なのだから、主権を他者に譲った方が良いと判断したのなら、国民主権を捨てる憲法改正も可能なはずだ」「主権者である国民の判断に従うべきだ」という議論が出てきそうなところですが、果たしてどうでしょうか。

「国民主権を捨てる憲法改正」は論理的に破綻している

 これは論理的に考えるといろいろとおかしなところがでてきます。まず「主権者である国民は万能だから、主権を捨てて他の存在に移すこともできるはずだ」という主張ですが、この理屈でいうと、主権者である国民が万能であり、その判断に従うべきというなら、国民がいったん捨てた主権を再び取り戻すこともできなければおかしいはずです。

 例えば「AIに主権を譲った方が良いと国民が判断したのなら、主権を捨てることもできる」というのなら、その後で国民が思い直して「やはりAIから主権を取り戻した方が良い」と判断するようになった時には、再び主権を取り戻すことができるのでなければ首尾一貫しません。

  いつでも国民が他者に譲った主権を取り戻せるのであれば、結局は国民がずっと主権者のままでいるのと同じであって、論理的には国民主権を捨てることはできないことになります。「主権者である国民の判断に従う」ということが前提なのですから、結局そう考えるしかありません。

国民主権を捨ててしまったら「憲法改正」ではなく「革命」

 仮に、そうではなく、国民主権を捨てて他者に譲り、その後で国民が不利益に思って主権をまた取り戻したくなっても二度と取り戻せないように「改正」してしまうとしたら、どうでしょうか。
 そうなれば、もはや「主権者である国民の判断に従う」という大前提そのものが崩れてしまうのですから、それは元の憲法とは前提条件というか根本原理がまったく違う憲法ということになるわけで、これまた「憲法違反の憲法改正」ということになります。

 それでも新しい憲法が定着して、そのまま受け入れられて社会が運営されるようになってしまったら、それはもはや「憲法改正」ではなく「革命」(失敗すれば「反逆」)と呼ぶべきでしょう。

憲法改正も、憲法のルールに従わねばならない!

 この記事の最初のところで「憲法改正も、憲法のルールを守って行わなければならない」と書きました。ここでいう「憲法のルール」とは、まず、憲法改正の手続(衆議院と参議院の2/3の賛成、国民投票の過半数)があります。それだけでなく「国民主権」のような根本原理も、やはり守らなければならない「憲法のルール」と考えることができるわけです。

 そして一般的には、「国民主権」だけでなく「基本的人権の尊重」も、憲法改正にあたって守らなければならない憲法のルール(根本原理)だと考えられています。

 憲法の97条を見てみてください。

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 この97条では、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」としています。永久の権利だとすれば、憲法改正によっても人権を害することは認められないことが前提になっていると言えるでしょう。(96条が憲法の改正手続を定めていたわけですが、その次の97条で基本的人権が「永久の権利」とされていることに注意してください。)

 実際、この基本的人権を守るために憲法の様々な人権規定が設けられているのですから、基本的人権を根本から否定するような憲法改正は、これまで見てきたような「憲法のルールに従わない憲法改正」ということになり、そもそも憲法の目的そのものに反することになるので、やはり違憲と考えて良いでしょう。

国民主権を捨てるのが「革命」なら、国民主権を始めるのも「革命」では?

 さて、先ほど「主権を国民から他の者に移してしまったら、それはもはや単なる憲法改正ではなく、もとの憲法には違反しているもので、革命だ」と述べました。
 そうだとすれば、逆に「主権を他の者から国民に移してしまったら、もはや単なる憲法改正ではなく、革命だ」とも言えるはずです。

 つまり、憲法を変えて、国民が主権を捨てるのが「革命」なら、憲法を変えて、逆に国民が主権を新たに手に入れるのも「革命」だということになるはずです

 「第二次世界大戦の終了後に、法理論的には革命が起こった」という説が存在するのは、まさにそういう意味です。(有名な「八月革命説」がその一例ですが、これ以外にも「革命」として説明する立場はいろいろあります。)

 この意味でいえば、天皇を主権者としていた大日本帝国憲法から、国民を主権者とする日本国憲法に変わったのは、まさに単なる「憲法改正」ではなく、「革命」だったということになるのです。

 なお今回の記事に関連して、以下の過去記事もご参照ください。


 

 

 


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