見出し画像

小室さんと眞子さんの結婚で世間に文句を言わせない方法とは?

ひどくなる風当たり

 このnoteでも何度も触れてきましたが、内親王の眞子さんと小室圭さんとの結婚問題に対する世間の逆風はひどくなるばかりです。

 ここでは、世間に文句を言わせないで結婚する方法を具体的に考えてみましょう。この結婚に大衆が文句をつけるのは、ほとんどが「皇族の結婚相手としてどうなのか」ということです。
  是非はともかくとして、現実問題として「皇族の結婚相手は、国民が納得いくものでなければならない」という(この主張自体が必ずしも納得性があるとは思えないのですが)考え方が広く世間で支持されているということでしょう。

先に皇族を辞めてしまえば良い - どうやって?

 この問題を解決するのはそれほどむずかしいことではありません。「皇族の結婚」という前提条件そのものを先に変えてしまえば良いのです。つまり眞子さんが、結婚前にまず皇族の身分から離脱してしまえば良いというわけです。そうなれば、もはや「皇族の結婚」ではなくなりますから、文句を言われる筋合いはありません。

 皇室典範11条1項を見てみましょう。

第11条1項 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

 眞子さんも「内親王」ですから、この条項の適用対象です。自分の意思で皇族の身分から離れることを申し出て、皇室会議で承認の決議をしてもらえば良いのです。まさか不承認の決議をしたら大騒ぎですから、承認されないということはないでしょう。

結婚しなくても一時金はもらえる!

 こうして皇族の身分を離れる時には、皇室経済法の定めにより、基準どおりとすれば約1億5千万円の一時金が支給されます。
 以前の記事でも触れましたが、この一時金は「結婚の持参金」とか「結婚の祝金」「結婚支度金」というものではありません。結婚するかしないかに関係なく、皇族の身分を離れることに伴って支給されるものです。 
 皇族の身分を離れるときにもらえる制度のお金ですから、実際に身分を離れるからには、わざわざ辞退するいわれなどありません。眞子さんは堂々ともらえば良いわけです。

 「自由にやりたいなら、一時金を受け取らずに皇族を辞めてから結婚しろ」という人もいますが、これは制度を勘違いしています。自由になった時点(=皇族を辞めた時点)で、一時金が支給される制度になっているのです。

皇族を辞めると、新たに戸籍が作られる!

 一方、眞子さんは一般国民としての戸籍を作成することになります。これは「皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律」という法律の第1条1項に定めがあります。

第1条1項 皇室典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者については、新戸籍を編製する。

 具体的には眞子さんは、皇族からの離脱が決まってから10日以内に、届書に皇族の身分を離れた原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければなりません。この場合には、皇族の身分を離れた原因を証する書面を届書に添附する必要があります(同法第5条)。

 なお戸籍を作るからには、それまでなかった「氏」(苗字)も何らかの形で決めて戸籍に記載する必要があります。

一般国民になると、基本的人権が保障される!

 こうして眞子さんは、苗字を持つ一般国民となりました。一般国民は憲法の保障する基本的人権が保障されます。結婚についての憲法の定めは、次の条文のとおりです。

 第24条1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
  2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

  婚姻が「両性の合意のみ」に基づいて成立するということは、結婚する両者以外の人の同意は必要ないということです。父親である秋篠宮文仁親王の同意も必要ないし、天皇の同意も必要ありません。まして世間の一般国民の同意も納得も必要ないのです。だって、一般国民同士の結婚なのですから。
  (正確にいうと、皇室典範の規定によれば、皇族女子のままでも、父や天皇の同意がなくても法的には結婚できることになっています。念のため)

  このようにして眞子さんと小室さんは、一般国民として一切はばかることなく晴れて結婚することができることになります。もちろんどこに住もうと、どのような仕事につこうと自由です。憲法の次の条文も確認しておきましょう。

 第22条1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

  どこに住むのも自由ですから、引っ越しも自由だし、小室さんのいるアメリカに出かけることも自由です。

  しかし皇族から新たに一般国民になった場合、一番重要なのは、次の条文でしょう。最後に見ておきましょう。

 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

  そう、一般国民になれば、何よりも「個人として尊重される」のです。

  私の以下の本の第5章では、基本的人権という観点から、国民と天皇・皇族の対比を考察していますので、ご一読ください。






 

 

 

よろしければお買い上げいただければ幸いです。面白く参考になる作品をこれからも発表していきたいと思います。