【考察】良質な建築、美しい"まちづくり"を考える
【都市計画から"まちづくり"へ】
"まちづくり"について(wikipediaより)
まちづくり"とは、街の建物を発展させることですが、一般的にこの言葉が使われる場合は、既存の「まち」をより良いものに「つくり」変えていく、人々の暮らしの向上のために、持続的な活動を示すために用いられることが多いようです。
【良質な建築、美しい"まちづくり"のためには?】
良質な、美しい、といった「定性的判断基準」を取り入れるには、協議調整が有効です。英国では、建築許可のプロセスにおいてデザインレビュー(協議調整)をCABE等が担っており、建築行為に対してデザイン審査、アドバイスが行われています。
日本は確認申請であり、その判断基準は数量的で、良質な、美しい、といった定性的判断基準を含んでいません。
従って、そのプロセスに協議調整の機会を設けると共に、それに適した専門家が関与することが望まれます。
『人口減少時代の再開発』を読む
今年(2024)1月に放送されたNHKスペシャル「まちづくりの未来」が新書になり発刊されました。
購入して、先ずパラパラ読みをしました。
パッと、目に止まったぺージより。
【以下】
自治体は、人口減少から、とにかく税収(固定資産税)を増やしたい。
開発業者は、保留床の売却で、建設資金を早期に回収したい。
pp.218〜224.
【ここからの記述に注目】
開発業者は、売ってしまえば、後は管理組合が維持管理するために「売りっぱなし」で、構わない。
じゃあ、どうすれば良い。
特別寄稿:野澤千恵(明治大学/教授)を、じっくり読んでみたい。
pp.211〜236
【"まちづくり" のあるべき姿】
1) 都市圏ごとに、容積率などの規制緩和による「ゴール」を設定。
2) 計画段階からの実効性のある、市民参加のプロセスを導入。
3) 過密化による街への影響の厳密な評価と予防策の実行。
4) 減築や修復に対する、新たな事業手法や支援策の実現。
5) 地域の実情や個性(らしさ)に即した「公共性」を評価する仕組みづくり。
p.212
【都市開発法】
第一種「権利変換方式」
土地の所有者は、保有していた土地・建物の評価に見合う権利床と等価交換する。
事業者は、その土地を高度化利用することで新たに生み出された床(保留床)を売却した保留床処分金で、事業費を賄う。
また、自治体から再開発絡みで、補助金が入っているケースもある。
第二種「用地買収方式」
公共性と緊急性が著しく高い区域(地域)を対象にした方式。
【都市再生特別処置法制定】
(2002年/平成14年)
【近年の市街地再開発事業】
減築利用/身の丈再開発
1) 金沢:近江マチいちば館
2) 富良野:テーブルタウン
ルーバン•富良野構想
3) 稚内駅再開発:キタカラ
【野澤千恵/明治大学プロフィール】
【Note】2024.06.23.
"まちづくり"に関連した法令や条例などは「都市計画法」や「景観条例」などがあります。
この法令や条例の内容は、主に量的な面(建物の高さや容積率など)に重点が置かれ、質的な面(定性的な面)からの検討材料になり得ていない感じです。
【Note】2024.06.18.
"まちづくり"は、そこに住む人達が作り上げるもの。
当たり前だけど、自分たちの住む街ってどこでどうやって決められているのだろう?
「現代の "まち" は市民が主役と言われながら、各自にとってその実感は薄い」
しかし、先ずは "まちづくり"に関わろうとする気持ちが大切。
たとえ すぐに大きなことに取り組めなくても。
先ずは、関わりの一歩から。
【Note】2024.06.12.
"まちづくり"とは、街の建物を発展させることですが、一般的にこの言葉が使われる場合は、既存の「まち」をより良いものに「つくり」変えていく、人々の暮らしの向上のために、持続的な活動を示すために用いられることが多いです。
"まちづくり"は住民が主体となるか、あるいは行政と住民との協議によるものとも言われています。
【Note】2022.02.12.
「この都市をより良い場所にするために自分自身が関わっている」「自分がこの都市の未来をつくっている」と云う当事者意識の伴う自負心のことを云う。
※『シビックプライド2』宣伝会議 2015刊より
2024.09.12.
追記:"まちづくり" のあるべき姿
追記:都市再生特別処置法制定
追記:近年の市街地再開発事業