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陰謀論/定説/常識の検証シリーズ4「義務教育は義務なのか?」

 今、不登校の子の数が増え続けている。

 元々碌な場所ではなかった学校に、コロナによって様々な制約が加わり、行事がなくなり、これまでとは比較にならないほどつまらなく苦痛ばかりの場所になったので当然のことではある。
 しかし、「学校は行くのが当たり前」「中学校までは義務教育だから行くのは義務」と考えている大人が多いので、不登校の子は「学校に行くことのできない社会不適合者」と見られて、その親共々肩身の狭い思いをしているはずだ。

 さて、憲法では国民の教育に関して以下のように書かれている。

第二十六条
1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 第1項で「権利」と書き、第2項で「義務」と書く、極めて分かりにくい条文だ。

 果たして「義務教育」である小学校、中学校に行くことは、子どもにとって義務なのだろうか?

【論点】
1.憲法条文の書き方を見ると、第1項が「権利」で第2項が「義務」である。
通常は第1項の方が重要なので、「権利」が優先と考えられる。
つまり、「普通教育を受けたい」と希望する子どもに対して、その親は「教育を受けさせる義務を負う」と考えるのが妥当ではないか?
法律の専門家ではないので自信はないが。

2.小中学校には留年はない。
小中学校には単位制の考え方がないので、入学手続きさえしてあれば、学校に行かなくても期限になれば自動的に卒業できる。
つまり、小中学校に入学手続きすることは義務かもしれないが、子どもが学校に行く義務はないということだろう。

3.学校に通うことが義務であれば、どんなに家庭が貧しくても通えるように完全無料でなければいけないはずだ。恐らく憲法もその意味合いで「無償」と書いてあるのだろう。
しかし現実には給食費その他で様々な費用の徴収がある。
給食費の徴収があるということは、給食費を払わなければ給食を食べさせないとの意思表示であり、実質的に「給食費を払えない奴は学校に来るな!」と言っているのに等しいだろう。
つまり、給食費の徴収がある時点で、「学校に行くことは義務ではない」と判断せざるを得ない。

【筆者の判定】
 小中学校に通うことは義務ではない。あくまで子どもの権利だ。
 形式的に入学して卒業するのはどうやら義務、と言うか恒例になっているようだ。

 ここからは私の持論。

 拙著「陰謀論者と呼ばれて」の185ページからの「4.学校は子どものためのものではないこと」に書いた内容であるが、学校は子どもの可能性、発想力を潰すための場所である。
 従ってそのような学校には行くべきではない。

 子どもは遊びから全てを学んで行く。
 子どもの仕事は遊ぶことだ!
 だから学校には行かず、楽しいと思うことをして一日中遊んでいればいい。
 多くの仲間と遊ぶために、そのようなフリースクールに入るのもいい。

 私も、地元に遊んでばかりのフリースクールを作るべく、友人と動き始めている。

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