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独身の方が知っておくべき老齢年金や遺族年金や障害者年金について

年金

老齢、障害、遺族の3つの年金からなる。

サラリーマン、公務員の掛け金は給料の約10%

掛け金は所得控除となる。自営業者の掛け金は月16,520円と一律。

老齢年金(老後の年金)

65歳以降になるともらえる。国民年金部分と厚生年金部分がある。厚生年金はサラリーマン、公務員が対象。自営業者・主婦は国民年金部分の年金しかもらえない。2か月に一度(偶数月)に口座に振り込まれる。なお、健康保険料と介護保険料は天引きされる。

老齢基礎年金(国民年金部分)

20歳から60歳まで40年間支払うと65歳から支給される。今の受取額は月約6.5万円。掛け金は一律16600円/月。免除期間、未納期間があるとその分受取金額は下がる。

老齢厚生年金(厚生年金部分)

サラリーマン、公務員が受け取れる国民年金の上乗せ部分。国民年金を年金の1階部分、厚生年金を2階部分といわれる。働いている期間や報酬によって受取額が変わる。

*これに国民年金を足すとサラリーマン・公務員の受け取れる年金になる。

世帯主が死亡すると遺族に年金が支給される。期間にかかわらず月約6.6万円。 子供が18歳を過ぎると受け取れなくなる。

つまり、成人した子供は遺族年金を受け取れない。

遺族年金(厚生年金加入者)

世帯主が死亡すると遺族に年金が支給される。報酬と納付期間によって年金額は変わる。配偶者は子供の年齢にかかわらず一生受け取れる。国民年金部分と厚生年金部分を合計した金額が下記。

子供は両親が亡くなると受け取れなくなる。

障害年金(国民年金部分)

障害状態になると年金が支給される。障害等級1級と2級のみに支給される。2級の年金額は老齢年金と同額で月6.5万円。

障害年金(厚生年金部分)

障害状態になると年金が支給される。サラリーマン、公務員は厚生年金部分が上乗せされる。

詳細は年金機構のHPを参照

障害年金と障がい者手帳の違い

障害年金と障がい者手帳は似ているようで違います。

国民年金の受取要件

国民年金は要件があります。要件に合致しないと全くもらえません。

例えば遺族年金は18歳未満の子がいなければ受け取れません。

年金(国民年金部分)は10年以上納付もしくは免除手続きをしていないと全く受け取れなくなります。

年金もらえないから払わないは損

上記からもわかるように、年金というのは老後だけではなく、障害状態になったり、遺族に対しても支払われます。これだけの保障を生命保険でカバーしようと思うとかなり高くなります。

Q&A

Q、親が亡くなったら子供は遺族年金をいつまで受け取れる?

親の加入が国民年金だった場合、子供が18歳までしか出ません。また、親が厚生年金だった場合、配偶者が亡くなるともらえなくなります。

例えば両親と同居している場合、父親が亡くなると、遺族年金は母親に支払われます。その後母親が亡くなると遺族年金は誰ももらえなくなります。

Q、年金をもらいながら遺族年金をもらえる?

なかなかややこしいケースもありますが、例えば父親が死んだら、父の遺族年金(厚生年金部分)+母親の年金(国民年金部分)という給付パターンになることが多いです。

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