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【3ー19限目】2016年「改正保険業法」ってなんやったん?

消費者保護を目的に「こんな営業してはいけないよ」と保険会社に守らせるルール保険業法について・・・

自由化以降、「保険ショップ」「銀行窓販」「保険比較サイト」など、保険の販売手法の多様化・保険代理店の大型化が進んだ。
その結果、保険会社が保険代理店をコントロールできなくなってきた。

ということで、「保険代理店・保険募集人に対しても直接、規制を強化しようぜ」ってことになり、2016年改正保険業法が施行された。

ざっくりと変更点を説明していくで~

「保険募集」の定義を明確にした

保険契約の締結の勧誘とそれを目的とした保険商品の内容説明、申し込みの受領などが「保険募集」に該当するとした。

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「募集関連行為」っていうのを新たに定義した

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「意向把握義務」がはじまった

「お客さんにどんなニーズがあったのか」
それに対して「なぜその提案をしたのか」
最後に「ほんまにニーズに合った商品を契約できたか、お客さんに振り返りをする」
というプロセスを踏み、その記録をしておくことが義務づけられた。
ただし、記録の方法は決まっておらず、保険代理店ごとの特性に合わせて自ら考えて記録しないといけない。


「情報提供義務」がはじまった

「自動車保険のロードサービス」など、保険に加入する意思決定に影響する事柄の説明が義務づけられた。


さらに、複数の保険会社の商品を取り扱う保険代理店(乗合代理店)には、

比較・推奨に関する規制がはじまった

というのも・・・
乗合代理店はお客さんに「公平・中立な提案をしますよ」といいながら、実際、保険会社からもらう手数料が良い商品へ誘導することが多かった。
ということで、お客さんに誤解を招かないようにするための対応が求められた。

対応方法は乗合代理店ごとに選べるようになってる。

一つ目が、
「売りたい保険会社・保険商品をあらかじめ正直に伝えようぜ」って方法。
この場合、「ウチ(代理店)がこの保険会社・保険商品を勧めたい理由」をお客さんに伝える必要がある。
(この方法を選んでいる主な代理店:保険市場保険見直し本舗

もう一つが、
「特定の商品を勧めません。お客さんの意向に沿った商品を提案します。」って方法。
この場合は、「ウチはこんな保険商品を取り扱っていて、それぞれの商品内容はこんな感じで、こういう理由で提案したよ」ってプロセスと記録をしっかりやる必要があるで。
(この方法を選んでいる主な代理店:ほけんの窓口FPパートナー


以上が主な変更点。

改正から3年が経った2019年、関東財務局は「ルールの本質を理解しているか?」というヒアリングを60社ほどの保険代理店に実施した。
「ルールだから従う」といった意識ではなく、「自分たちの頭で考え、業務改善・意識改善のPDCAを回せているか」といったことが保険代理店は求められている。


今回はおわり~

次は、
【3ー20限目】2019年「かんぽ生命の問題」ってなんやったん?
やで~

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