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【3ー18限目】2008年「約100年ぶりの保険法改正」ってなんやったん?

”保険法”は「保険会社(共済)と加入者の契約に関するルール」やで。

ちなみに、一文字違いの”保険業法”は、「営業手法に関するルール」やで。

契約に関するルールは、1899(明治33)年に商法の中で制定されてからほとんど改定されなかったけど、2008年に「保険法」として独立し、2010年に施行された。

特徴的な変更点は、「保険契約者の保護」を明確にしたこと。



大きな変化をざっくりと・・・

●保険法の内容よりも保険契約者に不利な約款は無効

●告知の方法が、「加入者が自ら傷病歴などを申告する」から「保険会社の質問(告知書)に答えればOK」に変更

●保険募集人が「告知しなくていいよ」とか「嘘ついていいよ」って言って契約した場合は、保険会社から契約を解除することはできない

●告知の内容が誤ってた場合でも、保険事故の発生と関係ないことなら保険金は支払われる

●保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約は、被保険者の同意が必要(同意がないと無効)

●被保険者が離婚するなど状況が変化したときは、被保険者が契約者に対して契約解除を請求できる制度ができた

●保険契約者は保険金受取人を変更できる
●遺言で保険金受取人を変更できる
●死亡保険金の受取人変更は、被保険者の同意が必要

●保険金を請求できる期間(時効)は3年以上とする

●たとえば、加入者が知らずに火災保険で建物の価額を超えた契約をした場合、「保険始期に遡って、超えた部分の保険料を返して」っていうことができる

●実損填補の損害保険にダブって加入していた場合、「保険会社で負担を分け合って支払われる」という方法だったのが、「請求があった保険会社がまず保険金全額を支払う」となった(保険会社はその後、他の保険会社に請求する)

今では当たり前のような内容が、わずか10年ほど前までは、当たり前ではなかったんやな。


今回は終わり~

次は、
【3ー19限目】2016年「保険業法改正」ってなんやったん?
やで~

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