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インフルエンザの季節!お得な公的控除を使って健康と家庭の節約を促進しよう!

朝晩の気温差が激しくなってきました。この時期、体調を崩して病院へ行ったり、インフルエンザにかからないように予防接種を受ける人も多いのではないでしょうか。
子どもも含めた、家族全員でインフルエンザの予防接種を1~2回受けるとなると、その費用は1~2万円近くになることもあるでしょう。その他にも、医療費や薬代などの支出も多くなる季節です。そこで、今回は医療費の控除について解説していきましょう。

第1章 医療費控除についてわかりやすく解説

医療費控除とは、1月1日~12月31日までの間に、家族全員が支払った医療費合計が一定額を超える場合、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることが出来る制度です。確定申告することで、すでに納付した所得税の還付を受けることができます。

医療費控除の対象となる医療費要件

〇税金を納めている人が、自分と生計をともにしている家族のために支払った医療費であること。
〇その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の金額の算出方法

①-②-③=④

①実際に支払った医療費合計額
②受け取った保険金などの金額(生命保険の給付金や健康保険から受取る高額医療費など)
③10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%)
④医療控除の金額(最高200万円)

第2章 医療費控除の対象となる費用について解説

インフルエンザの予防接種など、治療ではない予防接種は医療費控除には該当しません。
控除の対象となるもの、ならないものを説明していきましょう。

医療費控除の対象となる費用
1.医師または歯科医による診療、治療に支払った金額
2.治療または診療に必要な医薬品の購入に支払った金額
3.通院に利用する電車代やバス代
4.緊急時に利用したタクシー代
5.あん摩マッサージ指圧師、はり師などの治療を行ったときに支払った金額
6.異常が見つかったときの健康診断や人間ドックで支払った金額

国税庁 医療費控除


医療費控除の対象とならないもの
1.病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
2.予防接種
3.異常がない状態で受けた健康診断や人間ドックで支払った金額
4.自家用車で通院したときのガソリン代や駐車料金

第3章 医療費控除の申請方法を解説

医療費控除を受けるには、確定申告をして所得税の還付を必要があります。
さらに、平成29年分の確定申告からは、領収書の提出ではなく「医療費控除の明細書」の
添付が必要になりました。
さらに、
1.医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
2.医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付することで、医療費控除の明細の記入を  省略することができます。
確定申告の際には、会社員の場合は源泉徴収票が必要です。

確定申告の申告期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。しかし、医療費控除などの還付は1月から申告できます。また、もしも申告を忘れていた場合にも5年間さかのぼって申告することができます。

第4章 意外に知らない新制度!セルフメディケーション制度を詳しく解説

2017年1月1日から始まったのが、特定の医薬品購入に対する税制である「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」です。

セルフメディケーション税制は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたもので、医療控除よりも、申請がしやすく対象者は誰でも利用できるお得な控除といえるでしょう。

セルフメディケーション税制について

医療費控除が10万円以上で申請できるのに対し、セルフメディケーション税制では1万2千円以上で申請ができます。市販薬によるセルフメディケーション(体調の自己管理と自己手当)を中心に行っている家庭であれば、1年間ですぐに到達する金額ではないでしょうか。
対象となる人は、セルフメディケーション税制を是非とも活用しましょう。

対象となる医薬品を解説

対象となる医薬品は2019年11月22日において1,743品目となっています。
詳しくは厚生労働省のWebサイトを参照してください。
厚生労働省 セルフメディケーション税制対象医薬品

対象となる人を解説

この制度の対象となる人は、「健康の維持推進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人」とされています。
これは、以下で説明する定期健康診断などを受けている人で、市販薬のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2千円を超えて購入した際に、所得控除を受けることができます。控除の対象となるのは、1万2千円を超えた部分で、上限は8万8千円となっています。

対象となる健診について
適切な健康管理下で、医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下の健診を受けている人が対象となります。
1.特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導
2.予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
3.勤務先で実施される定期健康診断(事業主健診)
4.保険者となる健康保険組合や市区町村国保などが実施する健康診査(人間ドック、各種  健診や検診など)
5.市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
6.市区町村が健康増進事業として実施する健康診査

第5章 医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できる?

医療費控除とセルフメディケーション税制は、併用はできません。
セルフメディケーション税制は「医療費控除の特例」とあるように、医療費控除の一部とされているためです。
10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、1万2千円を超えて8万8千円までのセルフメディケーション税制を利用するかを、申告者が選択して利用することになります。

申告に際しては、どちらも、医療機関や薬局などの領収書は必要になりますので、必ず大切にとっておきましょう。

第6章 相談無料!FPに相談して公的な医療費控除をお得に活用しましょう

医療費控除は、治療や診療に支払った金額を、所定の計算方法にそって計算された金額を控除できます。また、セルフメディケーション税制を利用すると、今までは控除することができなかったインフルエンザの予防接種もその対象にできるようになりました。
ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は、確定申告をして、自ら申告しなければ還付されません。
日頃から家計簿などで領収書を管理して、FPに相談しておくことで、どちらの制度を利用すればいいかを容易に選択でき、申請書類の作成などもアドバイスしてもらえます。
特に、セルフメディケーション税制のように新しい制度には、特定の健診を受ける必要があるので、できるだけ専門知識のあるFPに相談して、上手に、お得に利用しましょう。

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