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親に対して住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限)はつかえるのか?

本日はDV相談みたいなところや市役所などで親に住所を知られない方法を相談しまくってきました。

簡単に言えば親が私のことを戸籍やら住民票やらから探せなくする方法=支援措置=閲覧制限が使えるか聞いてきたのです。

結論としては警察が動いたことがないから、親が私の居場所を役所で突き止めることが可能なんですよね。
精神的暴力や言葉の暴力って傷やアザができないから警察動かせないんですよね…


しかし!
私は今日「どうして」使えなかったのかをここに書くことで、同じように苦しんでいる人の「情報」になればと思います!
諦めんぞっ!!


まず、基本的にこの支援措置は「DV被害」「ストーカー被害」「児童虐待被害」を増やさないための措置です。
すなわち!
親が成人した子に暴力を振るう場合というのはあまり考えられていません。

しかし、未成年の頃に虐待を受けていた事実の「記録」か、身体を傷つけられて警察が動きその「記録」がある場合は、使えるそうです。

この場合、親と子以外の「公的な第三者」が記録をもとに「この子は親から隠してやらないとダメだよ!という意見書」を書いてくれるので、使えます。

未成年の頃の虐待で児相が関わっていれば「児相」に記録があり、成人後でも警察に保護をされていれば「警察」に記録が残っているわけです。

私にはどちらにも無いので、使えませんでした。


逆に言えば、(子である貴方が親からいずれ逃げたいと思っていて)精神的暴力や言葉の暴力だけでなく傷やアザができるようなことをされているなら、すぐアクションを起こしてください!
警察に直に行けなければ、誰かに相談してほしい!
相談センターとか社会福祉協議会とか、とにかく弱い立場でも電話ができるところならどこでもいい!

傷やアザの時点でまず「記録」を公に残してほしいと思います。

もちろん、相談だけではだめ!
ちゃんと警察までつなげて記録させるのが大切!


まだ未成年であるなら、児相に相談してください!


虐待や暴力の「記録」を公に残してください!




実は、ちょっとビミョーに違うのですが、昔こんなことがありました。

私は20〜21歳の頃に母と妹から逃れるために精神科に入院していました。
母が面会のときに病棟で、
「貴様なんかここで死ねぇ!」
と言いました。
看護師さんたちビックリ(だわな…)

ここで私が未成年だった場合は身の危険があるとして「一時保護」になるんですって。
私は保護の対象になりませんでした。

だけど20歳なんてほぼ未成年みたいなものじゃないですか。

この微妙な違いって、「大違い」なんですよ。

なんというか、レースでほぼ同着なのに1位2位が決まってしまう選手の悔しさみたいな。
ほぼ一緒でしょう?みたいな。


だから、少しでも「虐待」「暴力」の記録は残してください。



もちろん私はプロではありませんから、苦しいときはプロに聞くのが一番です!


少しでも参考になれば私は嬉しいっ!

それに、「弱者の味方」的な機関ならまず邪険にされないからどんどん相談に行きましょう!
今日、私が行ったところでも措置は使えないけど、親が住所を探しにくくする方法を教えてくれました。

自分一人で悩んでいても、考えがくるくるしちゃうだけなので、情報をもらうだけのつもりでいいので相談してみてください。


以上、本日の私の動き回った結果報告でした♡

※ご注意※
あくまで、今日私が相談した結果です。
私も泣きながら話して頭酸欠でしたので、細かい法的な表現が違うかもしれません。
私の解釈が少し違うこともありえます。
レッツ相談!
お願いしますっ!

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