概要
許可例外適用輸出管理(IEC:License Exception Implemented Export Controls)
対象仕向国
米国内での国内移転のほか、日本、英国、イタリア、フランス、ドイツ、スペイン、オーストラリア、カナダの8カ国。
対象品目
量子コンピュータ品目:量子コンピュータ、関連機器・部品・材料、ソフトウエア、量子コンピュータの開発・保守に使用可能な技術。
先端半導体製造装置:先端半導体デバイスの製造に不可欠な装置や機器。
全周ゲートFET(GAAFET)技術:スーパーコンピュータに使用可能な高性能コンピューティングチップの製造・開発技術。
積層造形品目(いわゆる3Dプリンター):金属または金属合金部品を製造するために設計された装置・部品・関連技術およびソフトウエア。
BIS対象品目表
STC Legal Expert試験対策
以前も許可例外改正を取り上げましたが、頻出事項です。
2024年許可例外問題は前回ご紹介したので、2022年の試験を参照します。
この問題では、EARに基づく技術管理について出題されています。
なお、正しいものは選択肢4の一つだけです。
貨物はみなし再輸出の定義には当たりません。
初見では全く解けませんでした。
選択肢1は正しいと見せかけて、§734.14 (a)(1)は伝送とあるので、ダウンロードさせることなくであればセーフ。
選択肢5も正しいかと思いきや、ソフトウェアはソースコードではないのでみなし輸出に当たりません。
今回改正となる重要技術の輸出管理規則は、上記のようなEAR技術管理の問題の選択肢に盛り込まれる可能性があります。
米国と同等の管理措置を講じている有志国に向けて輸出・再輸出する際に、BISの輸出許可の事前取得を例外的に不要とする制度「許可例外適用輸出管理(IEC:License Exception Implemented Export Controls)」
対象国はピンとくるように把握しておきたいです。
11月開催のセミナー
STC Advanced/STC Expert(法令編) 入門セミナーの案内が出ていました。
EARの講義も入っています。
条文や通達ばかり見ていると苦痛になってくるので、このセミナーの資料で覚えるのも一つの手かと思います。
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