法改正ではありませんが、経産省Q&Aからも出題傾向があるので取り上げます。
経産省Q&A追加
STC Legal Expert試験対策
追加されたQ&Aはかなり実務的な内容の為、試験出題の可能性は低いというのが私の予想です。
誓約書に関しては提出書類通達に定められています。
誓約書関連の出題を振り返ります。
2022年問題1
正解は5。2022年度の出題です。
2022年は試験問題の難易度が跳ね上がった年なので、1問目でこれを出されて度肝を抜かれた人もいるのではないでしょうか。
主な論点は、誓約書が必要となる別表1の項番、事前同意手続きです。
提出書類通達から別表1 の項番について確認します。
論点:最終用途誓約書
原則必要となるのが2、3、4、15項という事です。
しかし、下の括弧書きに(上記の項に係る~~)と(上記以外の項に係る~~)とも書かれています。
これにより、選択肢Aの2項(12)「提出が必ずもとめられる」、選択肢Bの6項(2)「提出を求められることはない」というのはXとなる引っかけです。
個別許可申請の実務をやった事ない方は、経産省HPの「申請書類・窓口一覧」を見てイメージを付けるのが良いかと思います。
各項番、仕向地によって提出書類の区分(E2,E1,A,B1等)が一覧化されています。
例えば2項 い地域① 提出書類:Aでは、最終用途誓約書は提出書類として規定されていません。
これが、提出書類通達の括弧書き (上記の項に係る貨物又は技術であっても、仕向地又は提供先国に応じて誓約書の取得が不要となることがあります。)の言っている意味です。
論点:事前同意手続
私が提出書類通達で一番苦手な事前同意手続です。
事前同意手続は、許可条件として付されるものです。
対象は、再輸出もしくは再販売又は再提供。
対象項番は同じく2、3、4、15項です。
再輸出となるので事前同意手続は必要でありXとなります。
国内に新設した自社工場に移設という事で、これは再移転扱いのため事前同意手続は不要。
と思わせられるのですが、なぜか正解は〇となっています。
犯人は主語の「旧誓約書」です。
この部分は独学でどうしても理解できなかったため、過去のCISTECジャーナルから解説を見ました。
旧誓約書の場合は、再移転であっても事前同意手続を行う必要があるそうです。
これを初見で解けたら神です。
まとめ
今回追加されたQ&Aは、試験対策としては流し読みで良いと考えます。
上記の過去問でも提出書類通達をベースに問題化されており、通達内容をいかに正確に理解しているかが問われています。
登記簿やEUCの署名欄については、実務的すぎて恐らく問題文に盛り込むのは難しいです。
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