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サービス等利用計画の作成について

今回は、障害福祉サービスを利用するために必要な書類の一つである
サービス等利用計画の作成について記していきます。

サービス等利用計画とは

サービス等利用計画は、障害者総合支援法に定める
障害福祉サービスを利用するために必要な書類です。
障害福祉サービス受給者証の申請の際に必要になります。

内容は、下記のものです。
・現在の暮らし方
・今後に希望する暮らし方
・希望を実現するために必要な内容
・希望を実現するために必要なサービス
・支援者に対する配慮事項
・週間計画表
など

作成の方法

サービス等利用計画は、
・事業者に依頼して作成
・自分で作成
のどちらかの方法で作成します。

事業者に依頼して作成

事業者に依頼する場合の事業者は、
指定特定相談支援事業者になります。

指定特定相談支援事業者の相談支援専門員が、
申請者の生活状況や心身の状態、希望する目標などを
聞き取り、これをもとに計画に落とし込みます。

なお、指定特定相談支援事業者とは、
市区町村が指定している相談支援事業所のことを指します。
ここでは、障害福祉サービスを利用する際に必要な
サービス等利用計画の作成やそのモニタリングなどを
行っています。

自分で作成

自分で作成する場合は、書式を役所からもらう必要があります。
必要事項がすべて記載されていれば、自分で作成することもできます。

自分で作成した計画は、セルフプランと呼びます。

作成にかかる費用

事業者に依頼する場合も、自分で作成する場合も
利用者が負担する費用はありません。

事業者に依頼して作成した場合の費用は、
市区町村が事業者に支払います。

まとめ

サービス等利用計画は、
障害福祉サービスを利用するために必要な書類です。
役所がサービスの支給決定を判断するために使用します。
また、複数のサービスを利用する際に、
最適な組み合わせを検討していき、
定期的なモニタリングに活用していくものでもあります。

作成したら、控えを手元に置いておき
必要に応じて確認しておくと良いでしょう。

河野羊

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