【石井記者証言拒否事件】
【取材源秘匿の自由】が争われた著名判例。最判昭和27・8・6。
もともとの事件は税務署員の収賄事件なのだが、その事件に対する逮捕状の内容が朝日新聞に漏洩し、翌日の朝刊紙面に掲載されたことで、その情報漏洩そのものも国家公務員違反被疑事件として捜査対象となったというものである。犯人はあくまで「情報を漏洩した何者か」であるが、その情報の受領者である石井記者が証人として召喚され、情報漏洩者について証言を求められた。
石井記者は証人としての宣誓及び証言をすべて拒否したため、刑事訴訟法161条の証言拒絶罪に問われた。
石井記者側は憲法21条の言論および【表現の自由】を盾とし、また記事の出所を秘匿することは新聞倫理の遵守でもあることから、同上の「正当な理由」に該当すると述べたが、三審とも有罪となっている。
最高裁は、
の条文があくまで「限定的列挙であつて、これを他の場合に類推適用すべきものでないことは勿論である」ことを述べ、また憲法21条の言論表現の自由は国民一般の自由を認めているものであり、新聞記者に特権を与えるものと解することはできないとした。
そして、
と判示し、新聞記者の証言拒絶権を否定した。
ただしこれは刑事裁判に関するもので、民事裁判においては証言拒絶権を認めた条文・判例が存在している。
参考リンク・資料:
【憲法判例】石井記者事件の概要と判例の趣旨をわかりやすく解説
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