【「石に泳ぐ魚」事件】
プライバシー権に基づく差止請求を認めた初の最高裁判断とされる判例。
「石に泳ぐ魚」は、『新潮』1994年9月号に発表された小説で、作家・柳美里の処女作。
同作は主人公のモデルに作者自身をおき、その知人である「朴里花」という登場人物もまた作者の現実の知人をモデルとした、いわゆる「モデル小説」である。
本作の「朴里花」というキャラクターは、作中で「蛆虫」や「水死体」に喩えられる顔面の腫瘍、在日韓国人三世であること、出身大学および所属大学院、その所属科やサークル、家族や友人知人関係、主人公(作者)との交流の経緯の大部分など、多くの点においてその現実の「知人」と同一であった。
さらに作中では「朴里花」の大学入試にあたり不正があった、父親がスパイ容疑で逮捕投獄された、新興宗教に入信した末に主人公に金銭を無心するなどといった、極めて不名誉な内容のフィクションが書き加えられ、そのフィクションの部分とモデルについての事実が容易に区別できないような書き方をされていた。
そしてその知人はこれらのモデル化について承諾はおろか、『新潮』を読むまで自身が小説のモデルにされている事実さえ知らなかったという。
知人からの抗議が問題となると、柳氏は自己弁護のため「表現のエチカ」という手記を公表し、その中で知人をモデルにした事実を公然と認めた。このため知人=「朴里花」のモデルと特定できる人々の範囲がさらに増大し、精神的苦痛のため知人は大学院を休学するに至った。
知人は『石に泳ぐ魚』の公表差し止めと損害賠償等を求めて提訴。第一審から最高裁までのいずれも、原告の請求を認容した。
最終的に最高裁は次のように判示している。
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