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【取材源秘匿の自由】

 報道機関がその報道内容の前提となる事実を取材する際、取材対象者から自己が情報源であることを伏せることを条件にされ応じる、ということがある。
 この約束を報道機関が守ることができなければ、取材対象者は報道機関を信頼して取材に応じることができず【取材の自由】ひいては【報道の自由】を脅かし、さらには国民の【知る権利】を実質的な保障が脅かされることにもなりかねない。
 特に問題になるのは、裁判で報道関係者が証言を要求された場合、取材源秘匿の自由をもとに証言拒絶権が認められるかどうかである。

 刑事訴訟法では次のように規定されている。

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